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ブロックチェーン総研by Pacific Meta

関東財務局がZOOMEX提供業者に警告書を発出。無登録での店頭デリバティブ取引勧誘を指摘

金融庁は、海外暗号資産取引所「ZOOMEX(ズーメックス)」を提供するZoomex.comに対し、関東財務局が9月25日付で警告書を発出したことを公表しました。同社はインターネットを通じて、無登録で店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたと指摘されています。海外所在の業者であっても日本居住者を対象に業務を行う場合は金融商品取引法上の登録が必要とされており、海外暗号資産サービスに対する規制当局の対応を示す事例として重要です。

監修:ブロックチェーン総研編集部

株式会社Pacific Metaが運営する編集チームです。ステーブルコイン、RWA(リアルワールドアセット)、セキュリティトークン、NFTなどのトークン活用や、オンチェーン金融、AI×ブロックチェーン領域の事業開発・実装、暗号資産の基礎知識と国内取引所の使い方まで、ブロックチェーン事業の支援で得た知見をもとに記事の企画・執筆・監修を行っています。編集部や運営会社の詳細は公式サイトと編集方針をご覧ください。

ZOOMEXに対する警告の概要と法的根拠

関東財務局は9月25日付で、海外暗号資産取引所「ZOOMEX」のサービス提供業者であるZoomex.comに対して警告書を発出しました。同社がインターネットを通じて、無登録で店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたことが理由として挙げられています。

金融商品取引法においては、海外に所在する業者であっても、日本居住者を相手方として店頭デリバティブ取引を業として行う場合は、原則として同法に基づく登録が必要と定められています。金融庁の金融トラブル注意喚起情報においても、無登録の業者が登録を得ずに店頭デリバティブ取引の勧誘などを行うことは禁止されている旨が改めて示されています。

相次ぐ海外取引所および無登録業者への警告

日本の規制当局による海外暗号資産取引所や無登録業者への警告は、これまでにも継続して行われています。

関東財務局は2026年3月26日に、海外暗号資産取引所クーコイン(KuCoin)に対しても無登録で店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたとして警告書を発出しました。また、2025年6月20日にはビットゲット(Bitget)、MEXC、エルバンク(LBank)の各サービス提供業者に対しても、同様に無登録での店頭デリバティブ取引勧誘を理由とする警告書が出されています。

さらに直近では、2026年9月1日に暗号資産レンディングサービス「IZAKA-YA」を運営するIzakaya Limitedに対し、インターネットを通じて日本居住者を相手に無登録で暗号資産交換業を行っていたとして警告書が発出されています。デリバティブ取引の勧誘にとどまらず、暗号資産交換業を含む無登録サービス全般に対する法的な指導が行われています。

ポイント

  • 関東財務局がZoomex.comに対し、無登録で店頭デリバティブ取引の勧誘を行ったとして9月25日付で警告書を発出しました。
  • 海外に拠点を置く事業者であっても、日本居住者を相手に店頭デリバティブ取引を行う場合は原則として金融商品取引法上の登録が必要とされています。
  • クーコインやビットゲット、MEXCなど複数の海外暗号資産取引所に対しても同様の警告書が過去に発出されており、当局による継続的な監視が行われている点で注目されます。
  • 店頭デリバティブ取引の勧誘だけでなく無登録での暗号資産交換業に対する警告も行われており、国内居住者向けに事業を展開する際の規制遵守の重要性を示す事例といえます。

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