ベラルーシのIT産業振興制度「ハイテクパーク(HTP)」の監督評議会は、国内初となる暗号資産銀行の事業を計画する2組織の登録を承認しました。今回の承認は、トークン事業と従来の金融業務の兼業を認める大統領令第19号に基づく取り組みの一環です。対象となる組織は今後、ベラルーシ国立銀行(中央銀行)の登録簿への掲載を経て本格的な事業を開始することになります。国家の法制度のもとで暗号資産事業と銀行・決済業務を一体的に扱う新たな金融枠組みの具体化として注目されます。
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暗号資産銀行の制度的枠組みと二重の監督体制

ベラルーシにおける暗号資産銀行の設置は、アレクサンドル・ルカシェンコ大統領が1月16日に署名した大統領令第19号に基づいています。同令では、トークンを利用した事業と銀行業務や決済業務などの金融業務を組み合わせて展開することが認められた株式会社を、暗号資産銀行と定義しています。
暗号資産銀行は、HTPと国立銀行の双方から規制および監督を受けます。両機関は1月以降、暗号資産銀行に求められる要件や実施可能な業務範囲、会計処理や報告の方法に関するルール整備を進めてきました。HTPは政府がIT企業の育成を目的に設けた制度であり、審査を経て登録された企業には税制優遇や特別な事業ルールが適用されます。
承認組織の準備状況と今後の手続き
今回承認された2組織は、専門人材とIT基盤を整備した上で、技術監査および法務監査をすでに受けています。また、設立にはHTP内で暗号資産関連事業を手がけてきた実務経験を持つ事業者が関与しています。
一方で、暗号資産銀行として実際に事業を行うためには、HTPへの登録に加えて国立銀行が管理する暗号資産銀行登録簿への掲載が必須となります。今回の発表時点では2組織の具体的な名称や営業開始日は示されておらず、国立銀行の登録簿への掲載手続きが完了した後に本格的な営業が開始される予定です。
ポイント
- ベラルーシのHTP監督評議会が、国内初となる暗号資産銀行2組織の登録を承認した点
- 大統領令第19号により、トークン事業と銀行・決済業務を兼業する株式会社が法的に定義された点
- 暗号資産銀行はHTPと中央銀行の双方による監督を受け、業務範囲や会計基準が整備されている点
- 本格的な事業開始には中央銀行の登録簿への掲載が必要であり、組織名や営業開始日は現時点で未公表である点
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