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ブロックチェーン総研by Pacific Meta

米イリノイ州歳入局がデジタル資産税法の施行規則案を公表。資産価値の0.2%課税で2027年1月1日に施行する方針

米イリノイ州歳入局(IDOR)は、仮想通貨取引に課税する「デジタル資産税法(Digital Asset Tax Act)」の施行規則案を公式サイトに公開しました。同規則案では資産価値の0.2%を課税対象とし、取引を仲介するブローカーに税の徴収と納付の義務を課す設計が示されています。州外の事業者であっても一定規模の売上がある場合は対象となるため、地域を問わずWeb3関連事業者の業務体制に影響を及ぼす可能性があります。歳入局は正式な規則制定の手続きに先立ち、業界関係者からの意見公募を開始しました。

監修:ブロックチェーン総研編集部

株式会社Pacific Metaが運営する編集チームです。ステーブルコイン、RWA(リアルワールドアセット)、セキュリティトークン、NFTなどのトークン活用や、オンチェーン金融、AI×ブロックチェーン領域の事業開発・実装、暗号資産の基礎知識と国内取引所の使い方まで、ブロックチェーン事業の支援で得た知見をもとに記事の企画・執筆・監修を行っています。編集部や運営会社の詳細は公式サイトと編集方針をご覧ください。

課税規則案の骨子と事業者に求められる義務

公表された規則案によると、課税率はデジタル資産の価値の0.2%とされ、施行日は2027年1月1日に設定されています。課税額は事業者側の手数料収入をベースとするのではなく、取引対象となる資産の価値そのものを基準に算出される仕組みです。

同法の適用対象は、イリノイ州内の顧客にサービスを提供するデジタル資産ブローカー(仮想通貨関連の仲介事業者)と、課税対象となる同州顧客の双方です。実際の税の徴収および納付手続きはブローカー側が担うこととされています。

イリノイ州外に拠点を置く事業者についても、同州内の年間売上が10万ドル以上ある場合は州内拠点とみなされ、登録および税の徴収義務が発生します。これにより、州外から同州の顧客向けにサービスを展開する広範な事業者が対応を求められる設計となっています。

意見公募の実施概要と今後のスケジュール

イリノイ州歳入局は規則案の公表に伴い、正式な規則制定手続きを開始する前の段階として意見公募を実施しています。募集にあたっては、条文で明記されていない論点や、具体的な適用事例を補足する情報が重点的に求められています。

歳入局のデイビッド・ハリス局長は、今回の税制度における新規性や業界構造の複雑さを考慮し、課税対象となる事業者や顧客に対して明確な指針を示したいという意向を示しており、業界の有識者に向けて意見提供を呼びかけています。

意見公募の受付期限は10月30日午後5時までとなっており、歳入局の公式サイトを通じて提出が可能です。

ポイント

  • 米イリノイ州歳入局がデジタル資産税法の規則案を公開し、2027年1月1日の施行を予定している点
  • 手数料ではなく取引対象資産の価値そのものに対して0.2%が課税され、ブローカーが徴収・納付を担う点
  • 州外の事業者であっても同州内の年間売上が10万ドル以上であれば登録・徴収義務の対象となる点で注目される点
  • 制度の明確化に向けて、10月30日午後5時まで業界有識者や関係者からの意見公募が受け付けられている点

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