米ベンチャーキャピタルのa16z(アンドリーセン・ホロウィッツ)と暗号資産推進団体のDeFi Education Fundは、米証券取引委員会(SEC)のヘスター・パース委員に対して共同提案書を提出しました。本提案は、DEX(分散型取引所)プロトコルおよびそのフロントエンドについて、米証券取引所法(Exchange Act)上の「取引所」に該当しないとする反証可能な推定を伴うセーフハーバー(規制の適用除外規定)の創設を求める内容です。中央集権的な運営者が存在しない分散型技術に対し、既存の取引所登録義務を一律に適用することを避ける狙いがあると見られます。
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DEXおよびフロントエンドを対象とするセーフハーバーの提案
a16zとDeFi Education Fundが提出した共同提案では、DEXプロトコルとユーザーが接続するためのフロントエンド(操作画面)を、米証券取引所法における取引所の登録要件から外すことが求められています。
提案書では、これらの分散型プロトコルやインターフェースについて、法定の「取引所」には該当しないという反証可能な推定(明確な反証がない限り取引所ではないとみなす扱い)を導入するセーフハーバーの設置が提示されました。これにより、スマートコントラクトによって自動稼働する分散型システムが、中央集権型の取引所と同様の登録義務や規制負担を課されるリスクを低減する意図があると見られます。
中央集権型プラットフォームに向けた登録制度の要請
a16zは共同提案を提出した同日、SECに対して単独で2通目となる書簡を提出しました。
この書簡においてa16zは、1998年に制定された代替取引システム(ATS)規則をモデルとした、中央集権型の暗号資産取引プラットフォーム向けの新たな登録枠組みを構築するようSECに要請したとされています。自律的な分散型プロトコルにはセーフハーバーによる適用除外を求めつつ、仲介者が存在する中央集権型サービスには実態に即した登録制度を設けるべきとする提言を行っていると見られます。
ポイント
- a16zとDeFi Education FundがSECのヘスター・パース委員に対し、DEXに関する共同提案書を提出した点
- DEXプロトコルとフロントエンドを証券取引所法上の取引所とみなさない反証可能な推定を伴うセーフハーバーの創設を求めた点
- 自律分散型システムに対する既存の取引所登録要件の適用を見直し、規制環境の明確化を図る姿勢が示された点
- a16zは同日、中央集権型プラットフォーム向けに代替取引システム規則を参考とした登録制度の構築を求める書簡も提出したとされている点
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