米連邦地方裁判所のジェニファー・ロション判事は、ミームコインであるLIBRAおよびM3M3の発行を巡る集団訴訟に対し、再提訴を認めない棄却とする判断を下しました。裁判所は、6か月間にわたるミームコインの発行行為のみでは米国の組織犯罪対策法であるRICO法に基づく主張を維持できないと指摘しています。加えて、原告側がMeteoraを法的に提訴可能な主体として申し立てていなかった点も棄却理由として挙げられました。短期間のミームコインプロジェクトに対する民事上の責任追及の難しさや、分散型プロトコル関係者を提訴する際の厳格な要件を示す判断として注目されます。
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RICO法適用を巡る継続性の判断
ジェニファー・ロション判事は、原告側が主張した約6か月間に及ぶミームコインの発行活動について、RICO法(組織犯罪処罰法)が要求する継続的な違法行為のパターンを成立させるには不十分であると判断しました。
RICO法は組織的な不正行為を取り締まる米連邦法であり、民事訴訟において損害賠償額が3倍になる規定を含んでいるとされています。しかし、裁判所は数か月単位のトークン発行や取引を巡る紛争を同法の枠組みに当てはめることに対して慎重な姿勢を示し、原告側の請求を退けました。今回の判決は再提訴が認められない却下(with prejudice)とされており、同一の主張で再び訴訟を起こすことはできないとされています。
Meteoraの訴訟適格性に関する申し立て不備
判決におけるもうひとつの棄却理由は、訴訟対象とされていたMeteoraに対する法的な位置づけの不備です。裁判所は、原告側がMeteoraを法的に訴訟能力を持つ実体(entity capable of being sued)として適切に主張立証していなかったと判断しました。
DeFi(分散型金融)プロトコルや暗号資産プロジェクトでは、運営実体や責任の所在が分散化されているケースが少なくありません。今回の判断は、法的な主体性を具体的に証明しないままプロトコルや関連プラットフォームを相手取って提訴することは認められないという司法上の原則を明確にした形となっています。
ポイント
- 米連邦地裁のジェニファー・ロション判事が、ミームコイン「LIBRA」および「M3M3」に関する集団訴訟を再提訴不可(with prejudice)として棄却しました。
- 裁判所は、6か月間にわたるミームコインの発行行為ではRICO法(組織犯罪処罰法)に基づく請求を維持できないと判断しました。
- 原告側がMeteoraを訴訟能力のある実体として適切に申し立てていなかった点も棄却の要因となりました。
- ミームコイン取引を巡る民事請求においてRICO法のような厳格な連邦法の適用が制限された点や、暗号資産プラットフォームを提訴する際の主体特定の重要性が示された点で注目されます。
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