米映画館チェーン大手AMCの最高経営責任者(CEO)は、米オンライン証券大手のRobinhoodが米国内で計画する自社株式のトークン化に対して、会社として同意しない意向を表明しました。Robinhoodが米国外で提供しているオフショア株式トークンには株主権利が付与されていません。一方で、米証券取引委員会(SEC)が定めた米国内の新たな取引枠組みでは、株式の発行企業に対して限定的な異議申し立て権利が認められています。伝統的金融資産をオンチェーン化するトークン化株式市場において、発行企業側の権利保護や同意のあり方が問われる事例として注目されます。
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AMCによる米国内株式トークンへの不同意表明
AMCのCEOは、Robinhoodが米国内で同社株式を模倣する株式トークンを提供することについて、会社として同意しない姿勢を明らかにしました。
Robinhoodは株式や暗号資産の取引プラットフォームを提供する企業とされています。近年、現実資産(RWA)のトークン化が進む中で株式を裏付けとするトークンの組成が行われていますが、対象銘柄の発行企業が公式に反対の意思を示す形となりました。
オフショア株式トークンにおける株主権利の欠如
Robinhoodが米国外(オフショア)で提供している既存の株式トークンは、保有者に対して株主権利を付与していません。
株式トークンはブロックチェーン上で株式の価値を反映するデジタル資産ですが、保有者が議決権などの正式な株主権利を行使できない構造となっています。そのため、原資産に対する経済的な価格変動のエクスポージャーのみを得る形態となっており、従来の株式保有との権利面における乖離が論点となっています。
SEC新枠組みによる発行企業の異議申し立て権利
SECが整備した米国内の新たな取引枠組みでは、株式の発行企業に対して限定的な異議申し立て権利(limited right to object)が与えられています。
この規定により、発行企業は自社が関与しない形でのトークン化や米国内での取引展開に対して異議を唱える手段を得ることになります。AMCのCEOによる不同意の表明も、こうしたSECの取引枠組みが認める権利関係を背景にした対応であると見られます。
ポイント
- AMCのCEOが、Robinhoodによる米国内でのAMC株式トークン提供に同意しない意向を表明しました。
- Robinhoodの既存オフショア株式トークンには株主権利が付与されておらず、権利関係の構造が問われる点で注目されます。
- SECの新たな取引枠組みにより発行企業側に限定的な異議申し立て権利が付与されたことで、プラットフォーム主導のトークン化に対して発行体が関与できる可能性の観点から注目されます。
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