米証券取引委員会(SEC)のスタッフは、暗号資産システムのガバナンスにおいてトークン投票者がどのような場合に「中央主体(Central Party)」に該当しないかを示すガイダンスを明確化しました。このガイダンスでは、独立したガバナンス参加と協調的な支配が明確に区別されています。また、暗号資産システムの監督・管理に相当する一方的な権限についても特定されました。DAO(自律分散型組織)やトークン発行プロジェクトにおける分散性の評価や、規制上の位置づけを把握する上で重要な指針になると見られます。
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ガイダンスの内容と「中央主体」の判断基準
今回のガイダンスでは、トークン保有者による自立したガバナンス参加と、事前合意などに基づく協調的な支配(coordinated control)が区別して扱われています。SEC企業金融部門の暗号資産に関するFAQ(よくある質問)の改訂において、提携関係にない参加者が広範なガバナンスに参加している場合、共同して行動する別段の合意や了解が存在しない限り、原則として「中央主体」には該当しないとの見解が示されたとされています。
同時に、暗号資産システム全体の監督に相当する一方的な権限(unilateral powers)が特定されました。SECの枠組みにおいて、中央主体とは運用面、経済面、あるいは投票権による支配力を持つ個人や事業体、グループを指すと定義されています。トークンプロジェクトやDAOにおいては、委任された投票権を含め、誰が実質的にシステムをコントロールしているかが判断の分かれ目になるとされています。
業界への影響と法的拘束力
この指針は、トークンを用いたガバナンス設計を行うプロジェクトにとって、どのような権限構造が中央集権的とみなされるかを判断する重要な手掛かりになると見られます。特に、特定の主体が一方的にプロトコルを改変・監督できる権限を保持している場合、中央主体が存在すると判断されるリスクが高まる可能性があります。
なお、本内容はSECスタッフによる見解(スタッフガイダンス)であり、SECの公式な委員会規則や法的拘束力を持つ決定ではないとされています。現行法を修正したり新たな法的義務を課したりするものではありませんが、実務上の規制リスクを評価する基準として業界関係者に注視されています。
ポイント
- 米SECスタッフが、トークン投票者が「中央主体」に該当しない場合の判断基準を明確化しました。
- 独立した自立的なガバナンス参加と、組織的・協調的な支配が区別して整理された点で注目されます。
- 暗号資産システムの監督に該当する一方的な権限が特定され、プロジェクトの権限設計を見直す指標となります。
- スタッフによるガイダンスであり法的な拘束力や新規義務は伴わないものの、分散化の度合いを評価する実務的な基準として重要視されます。
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