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NFTの法律はある?所有権の法的根拠や現状の課題、注意点を解説

nft law NFT

※本サイトは掲載するECサイト等での購入実績に基づいて一部報酬を受領しています。

近年、アートやスポーツ、音楽、人気ブランドなど様々な分野のNFT事業参入が話題になっていますね。

しかし、ブロックチェーン技術やNFT市場は非常に新しく、どのような法律が適用されるのかあいまいな点も多いかと思います。

今回Pacific Metaマガジンでは、NFTと法律の関係について、以下の内容を中心にご紹介します。

  • NFTコンテンツの売買の際に注意したい著作権問題について
  • NFTコンテンツの売買の際に購入者/販売者が注意すべき点
  • NFTコンテンツに適用される金融規制法について
  • 日本と海外のNFTに関する法律の違い
  • NFTコンテンツの売買の法的課題
YATARO
YATARO
最後まで読んでいってな!
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NFTとは

法律に関する説明に移る前に、まずNFTとは何なのかについて説明したいと思います。

デジタルデータに非代替性を付与する技術

NFTとは、「Non-Fungible Token」の略称で、非代替性トークンを意味します。

例えば、AさんとBさんが同じ店で買った、色もサイズも全く同じ新品のTシャツを持っているとします。
この場合、AさんのTシャツもBさんのTシャツも同じ価値を持っているため、交換しても問題ありませんよね?(=代替可能)

しかし、AさんがそのTシャツに有名人からサインをもらったとします。
すると、そのTシャツは唯一無二のものとなり、BさんのTシャツとは交換できなくなります。(=代替不可能)

NFTはここで言うサインのようなもので、Tシャツのように本来複製、量産が可能なデジタルデータに、唯一無二の価値を持たせることができるのです。

YATARO
YATARO
反対に、ビットコインをはじめとした暗号資産は代替性トークンやと言えるな!

デジタルコンテンツと紐づけたNFTコンテンツが話題

デジタルコンテンツは、複製や改ざんが容易にでき、希少性を持たせにくい点が問題となってきました。

しかしNFTの登場によって、デジタルコンテンツに唯一無二の価値を持たせることができるようになり、話題を呼んでいます。

あらゆるデジタルデータに紐づけが可能

NFTは絵や写真などに限らず、あらゆるデジタルデータに紐づけることができます。

例えば、Twitterの共同創業者が出品した世界初のTwitter投稿など、今まで価値をつけられなかったデジタルデータでもNFT化することができるのです。

誰でも自由にNFTコンテンツを作成できる

NFTは、所有しているデジタルデータをマーケットプレイスで出品するだけで簡単に作成できます。

世界最大のマーケットプレイス、OpenSeaは、プロ・アマチュア問わずだれでも出品できるのでおすすめです。

クリエイターに利益を還元しやすい機能を追加可能

NFTの二次流通では、購入額の一部がクリエイターのもとに入るようになっています。

転売品でも購入すればクリエイターの応援にもつながる点も、NFT魅力の一つだといえそうです。

主なNFTコンテンツの種類

NFTコンテンツにはどんなものがあるのでしょうか?

NFTアート・コレクション

NFTアートとは、デジタルアートの保有者の履歴等をブロックチェーン上で記録したものです。

コレクションとして販売されているものもあり、人気を集めています。

NFTゲーム

NFTゲームとは、ゲーム内アイテムやキャラクターをNFTとしてブロックチェーン上でやり取りできるゲームのことです。

NFTスポーツ

NFTスポーツとは、プロ野球カードのような選手の写真や情報が記録されたカードをNFT化したものです。

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NFTコンテンツ売買に関する法律

ここでは、NFTコンテンツと著作権の関係について紹介します。

NFTコンテンツ売買は「著作権」が重要

NFTコンテンツの売買において、まず注目したいのが著作権です。

著作権とは

著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文学、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」のことを言います。

また、著作者は法人を含む著作物の制作者を指します。

著作権とは、著作者が有する、著作者の主に経済的利益の保護の観点から定められた、著作物の利用を独占する権利のことを言います。

NFTに紐づくデジタルデータは著作権の対象

単なるデジタルデータであるNFTそのものには著作権は発生しません

しかし、NFTに紐づけたデジタルデータの多くは著作物に該当するため、著作権が発生します。

NFTを購入しても著作権は移動しない

NFTの売買にまつわるよくある勘違いとして、「NFTの購入によって作品の著作権も譲渡される」というものです。

しかし、実際にはNFTを購入しても著作権を得られるわけではありません

作品を利用できる一部の権利が譲渡される

多くの場合、NFTの購入者は作品にまつわる利用権を得ることができます。

具体例を挙げると、作品をNFTコンテンツとして転売する権利、メタバースやNFTギャラリーで展示する権利、グッズなどにして販売する権利などがあります。

具体的な利用方法はマーケットサイトの利用規約によって定められる

NFTを購入した際に譲渡される権利や利用可能範囲に関しては、マーケットプレイスの利用規約に示されていますので、利用する前に確認するようにしましょう。

著作権の侵害になるNFTの扱い

NFTの所有権が渡ったとしても、著作権は著作者が有するということをお分かりいただけたかと思います。

そこで気をつけたいのが、著作権の侵害です。
ここではNFTの売買の際に気をつけたい、著作権の侵害の当たる行為を紹介します。

他人の著作物を無断でNFT化

技術的には、他人の著作物を無断でNFT化することもできてしまいますが、これは著作権侵害に当たるので絶対にやめましょう。

具体的には、複製権、自動公衆送信権、譲渡権等の侵害に当たります。

他人の著作物を無断で改変

著作物に改変を加えてNFT化をするのも、翻案権、同一性保持権等の侵害に当たります。

漫画やアニメなどの二次創作のNFT化も微妙なラインですので、避けるのが無難です。
もしNFT化したいのであれば、著作者に事前に許諾をとりましょう。

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NFTコンテンツ売買に関する法的な注意点

ここでは、NFTコンテンツの売買の際に気をつけたい法的な注意点を、購入者と販売者二つの視点から紹介します。

【購入者の場合】

NFTの購入者はどのような点に気をつければよいのか、解説していきます。

購入した後にどの範囲までなら利用が可能なのか確認する

購入後、NFTをどの範囲で利用できるかは著作者によって違います。

マーケットプレイスで購入する場合は、マーケットプレイスの利用規約だけでも確認するようにしましょう。

購入するNFTが著作権を侵害していないか確認する

マーケットプレイスでは、権利侵害品の出品は禁止されていますが、権利侵害品かどうかの確認は購入者にゆだねられている場合もあります。

権利侵害品である場合、購入したNFTが無価値化する可能性もありますし、必ず確認しましょう。

NFTの不正利用を発見しても差止・損害賠償の請求はできない

不正利用が発覚した際に差止、損害賠償の請求ができるのは著作者のみです。

著作権を有していない購入者は、第三者の不正利用を発見しても差し止め請求や損害賠償請求が行えない点も留意しましょう。

【販売者の場合】

NFTの販売者はどのような点に気をつければよいのか、解説していきます。

自分の作品が他者の著作権を侵害していないかを確認する

先程説明しましたが、他人の著作物を無断でNFTにする行為は、著作権侵害に当たります。

作品のデザイン等がすでに商標登録されていないかを確認する

すでに商標登録されているデザインをNFT化して販売すると、出所の混乱を招く可能性もあるので注意しましょう。

購入者にどの範囲まで利用が許可されるのか確認する

著作者であれば、本来は著作物の利用範囲を著作者自身が定められます。

しかし、マーケットプレイスで販売する場合、マーケットプレイスの利用規約に従う必要があります。

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NFTの金融規制に関する法律

ここでは、NFTと金融規制に関する法律について紹介します。

NFTを対象とする金融規制法

ここでは、金融規制法のうちNFTを対象とし得るものについて紹介します。

資金決済法

資金決済法とは、決済サービスの利用者の保護と決済サービスの適切な実施を目的に定められた法律です。

資金決済法の対象となるのは暗号資産交換業、前払式支払手段、資金移動業、収納代行、代金交換等です。

NFTはこのうち暗号資産交換業と前払式支払手段に該当する可能性があります。
該当するようであれば、それぞれ暗号資産交換業の登録、前払式支払手段発行者として届け出、登録が必要になります。

YATARO
YATARO
NFTは基本的には決済性が備わってないからこの対象にはならんけど、サービス内容によっては対象となることもあるんやで!

銀行法

銀行法とは、銀行を公平に運営し信用を維持するとともに、預金者の保護と金融の円滑を図るために定められた法律です。

その中でもNFTを対象とし得るのは「為替取引」です。
為替取引に当てはまるようであれば、資金移動業の登録が必要になります。

金融商品取引法

金融商品取引法とは、金融商品の取引を公平なものにし、また、投資家の保護や経済を円滑にするために定められた法律です。

契約や勧誘の際の虚偽の報告、顧客の迷惑となる訪問または電話での勧誘、スリッページが発生した際に顧客が不利になるように取引を成立させる行為などを禁止しています。

金融証券取引法が対象とする取引は「有価証券取引」と「デリバティブ取引」で、NFTはこのうち有価証券に該当する可能性があります。

NFTは保有機能、取引形態によって適用される法律が異なる

一口にNFTといっても、商品と交換できるもの、利益の分配があるものなど保有機能や取引形態によって、法律上の扱いも異なります。

暗号資産に該当する【資金決済法】

  • 利益分配がない
  • 有償発行
  • 通貨建資産でない
  • 不特定の者との間での使用及び売買が可能

以上の条件を満たすものは暗号資産に分類されます。

暗号資産に分類される場合は資金決済法が適用されます。

前払式支払手段のサービスに該当する【資金決済法】

  • 利益分配がない
  • 有償発行

以上を満たしており、

  • 通貨建資産でなく、不特定の者との間での使用及び売買が不可
  • 通貨建資産で、金銭による払い戻しが不可

のどちらかに当てはまる場合、前払式支払手段のサービスに分類されます。

前払式支払手段に該当する場合は、資金決済法が適用されます。

為替取引【資金決済法・銀行法】

  • 利益分配がない
  • 有償発行
  • 通貨建資産
  • 金銭による払い戻しが可能

以上の条件を満たすものは為替取引に分類されます。

為替取引に該当する場合は、資金決済法、銀行法が適用されます。

有価証券取引【金融商品取引法】

利益の分配があるものは有価証券取引に分類されます。

有価証券取引に該当する場合は、金融商品取引法が適用されます。

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海外と日本のNFTに関する法律の違い

海外と比べると、日本の法律はNFTの広まりに追い付いていない面もあります。

日本では「デジタル所有権」は発生しない

日本では民法上、所有権の客体となるものは、有体物に限ると定められています。

よって、無体物であるNFTおよびそれに紐づけられたコンテンツは、所有権の対象にはなりません。

日本には著作権に関する「追求権」が存在しない

追求権とは、著作者に対し作品の譲渡対価の一部を受領する権利です。

幾人もの手に渡るうちに、廉価だった作品の価格が高騰する美術品取引の実態を鑑み、フランス等で認められています。

日本では追及が困難であることを理由に認められていませんが、ブロックチェーン技術により追及が可能になったため、今後認められるようになるのではないかと予想しています。

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NFTの購入・販売における法律的な課題

NFTは画期的なシステムですが、まだまだ法的な課題も残されています。

購入者の権利保護の問題

まずは、購入者の権利に関する問題を紹介します。

NFTを購入すると著作権を得られると勘違いしやすい

NFTと紐づけられたデジタルアートは別のデータです。

購入者はNFTを購入したに過ぎず、著作権などデジタルアートに関する法的権利は得ることができません。

NFTを購入した後、販売個数が増えて価値が下がるリスク

NFTの出品者に対し、同一作品あるいは類似作品の出品の制限はないため、購入後同一あるいは類似品が流通し、価値が下がる可能性があります。

※マーケットプレイスによっては規制されている場合もあります。

NFTに紐づいたデータの消失・差し替えが起きるリスク

NFTはブロックチェーン上に記録されていますが、NFTに紐づけられたデータはブロックチェーン外に記録されています。

そのため、どちらか一方だけが消失したり、アクセスできなくなったりといった問題が起こり得ます。

販売者の権利保護の問題

次に、販売者の権利に関する問題を紹介します。

第三者にNFTを無断で発行される

NFTは、デジタルコンテンツ固有の問題点である複製、改ざんが容易であるという点は解決できますが、第三者のアクセスが容易であるという問題は依然残ります。

そのため、著作者以外も容易にNFTを作成できてしまいます。

事実、マーケットプレイスには著作権を侵害しているNFTも数多く出品されているのが現状です。

取引のプラットフォームが変わると、利益を還元する機能が働かない

現状、販売者に利益を還元するスマートコントラクトは、各プラットフォームで独自のものを使用しています。

なので、ラットフォームが変わると利益の還元を受けられなくなってしまいます。

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NFTの取り扱いは利用規約の確認が重要

NFTの取り扱いに関して、不安な方はまず利用規約を確認しておくと安心です。

NFTを購入しても著作権は移動しない

何度も申し上げますが、NFTを購入しても著作権は得ることができません。

勘違いゆえに著作者との間にトラブルが発生してしまうケースもあるので、必ず心に留めておきましょう。

個人で楽しむ範囲を超えた利用は著作権の侵害になる

購入品の改変、複製、商用利用など、個人で楽しむ範囲を超えた利用は著作権の侵害になります。

著作権に関する利用規約を確認して、許可されている範囲で利用する

マーケットプレイスでの取引は、購入者も販売者も利用規約に同意ている前提で行われます。

トラブル防止のため、販売者も購入者も利用規約は必ず確認しましょう。

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NFTの法律についてまとめ

今回Pacific Metaマガジンでは、NFTと法律に関して以下の内容を中心に紹介しました。

  • NFTを購入しても著作権は得られないので、著作権の侵害に注意する
  • NFTの売買に適用される金融規制に関する法律は、NFTが保持する機能等によって違う
  • 日本では、デジタルデータであるNFTには所有権が発生しない
  • NFTの売買の際は、マーケットプレイスの利用規約を必ず確認する

NFTの売買の際は、著作権の侵害に特に気をつけるべきだということですね。

法律や利用規約を守り、NFTの売買を楽しみましょう!

YATARO
YATARO
最後まで読んでくれてありがとう!

監修者:Pacific Metaマガジン編集部

Pacific Metaマガジン編集部は、Web3、NFT、DeFi、ブロックチェーン、GameFi、メタバースなどの新たなデジタルエコノミーに精通する専門家集団です。 常に最新のトレンドを追求し、読者にわかりやすく伝えることを目指します。

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