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ブロックチェーン総研by Pacific Meta

ブロックチェーンのビジネス活用とは?企業の事例と導入の進め方を解説

J.P. Morganのブロックチェーン決済基盤Kinexysの取引額は、2026年10月時点でサービス開始以来の累計3兆ドル超、1日平均70億ドル超と公表されていました。国内でもデジタル証券の発行累計が3,552億円を超え(2026年2月分、Progmat集計)、銀行間送金や証券発行の一部はすでに共有台帳の上で処理されています。

企業間の記録は、どう変わる?
従来は銀行、発行体、取引先、委託先がそれぞれの帳簿を照合する。ブロックチェーンでは同じ記録を共有する。

ブロックチェーンのビジネス活用とは、複数の企業が同じ取引記録を共有・検証できる台帳を業務に組み込み、照合や仲介の手間を減らしたり、資産や権利をトークンとして扱えるようにすることです。同じ台帳の上では、AIエージェントがステーブルコインで支払う取引も動き始めています。決済や資金管理、資産の小口化を扱う部門は、取引先がこの台帳側に移ったときに自社が接続できるかを問われる段階に入りました。

  • 実用化が先行するのはお金と権利の移転の領域
  • Kinexysの累計取引額は3兆ドル超(2026年10月時点)
  • 複数社が同じ記録を信頼し合う業務に適した技術
  • 種類の選定の基準は記録を共有する相手
  • 導入はPoCを事業化判断の材料として設計する進め方
監修:ブロックチェーン総研編集部

株式会社Pacific Metaが運営する編集チームです。ステーブルコイン、RWA(リアルワールドアセット)、セキュリティトークン、NFTなどのトークン活用や、オンチェーン金融、AI×ブロックチェーン領域の事業開発・実装、暗号資産の基礎知識と国内取引所の使い方まで、ブロックチェーン事業の支援で得た知見をもとに記事の企画・執筆・監修を行っています。編集部や運営会社の詳細は公式サイトと編集方針をご覧ください。

ブロックチェーンのビジネス活用とは

記録の管理者、照合、改ざんへの備え、自動化の四点で従来のシステムと比べる。
集中管理と共有台帳の違い

ブロックチェーンは分散型台帳技術(DLT)とも呼ばれ、特定の帳簿管理者を置かずに、参加者が同じ帳簿を共有しながら資産や権利の移転を記録していく情報技術です。日本銀行のワーキングペーパーもこの形で整理しています。ビジネスで使うときの特徴は次の3点です。

  • 改ざん耐性:記録を後から書き換えにくく、取引履歴を参加者全員が検証可能
  • 共有:複数の企業が同じ記録を持ち、突き合わせの作業が不要
  • スマートコントラクト:事前に定めた条件で処理を自動実行するプログラム

スマートコントラクトはブロックチェーン上に保存され、「もしこうなったら、こうする」というロジックどおりに実行されます。作成後はコードを変更できないため、支払い条件や分配ルールを当事者間で事前に固定できます。

項目従来の集中管理システムブロックチェーン
記録の管理者1社(システム保有者)参加者が共同で保持
企業間の照合各社の記録を突き合わせ同じ記録を共有
改ざんへの備え管理者の統制に依存仕組みとして書き換えにくい
処理の自動化各社のシステムで個別実装スマートコントラクトで共通化

ビジネス上の効果の中心は、企業間で記録を突き合わせる工程を減らせることにあります。

ブロックチェーンが使われている業務領域と企業事例

ブロックチェーンが使われている主な業務領域は、決済・送金、証券・資産のトークン化、権利・ID管理、トレーサビリティの4つです。このうち決済と証券の領域は、すでに本番の取引で使われています。

決済・送金、証券のトークン化、権利・ID管理、トレーサビリティの四領域。
ブロックチェーンの主な業務領域

活用領域①:決済・送金

J.P. Morganが運営するKinexysは、銀行が主導するブロックチェーン決済基盤です。銀行間の送金は従来、複数の銀行を経由するメッセージのやり取りと照合で成り立っており、着金の確認に時間がかかっていました。Kinexysは銀行同士が共有台帳上で決済を処理する形に置き換えています。J.P. Morganの公式サイトでは、取引額はサービス開始以来の累計で3兆ドル超、1日平均で70億ドル超と表記されていました(2026年10月時点)。

銀行同士が共有台帳上で決済を処理し、着金の確認と照合を減らす。
共有台帳での銀行間決済

国内では、JPYC株式会社が発行するJPYCが日本円建てのステーブルコインとして2025年10月27日に発行を開始しました。JPYCは資金決済法上の電子決済手段で、発行体は資金移動業者(関東財務局長第00099号)として登録されています。日本円の預貯金と国債で発行残高の100%以上を保全し、対応チェーンはEthereum・Avalanche(C-Chain)・Polygon・Kaiaの4つです。2026年5月30時点の累計発行額は30億円超でした(JPYC公表)。

活用領域②:証券・資産のトークン化

証券・資産のトークン化は、不動産や社債などの権利をデジタル証券(セキュリティトークン、ST)として発行し、小口で取引できるようにする取り組みです。従来の私募の不動産投資は最低投資額が大きく、個人が参加しにくい商品でした。STでは権利を細かく分けて記録できるため、少額から投資できる商品が組成されています。

権利をデジタル証券として発行し、小口に分けて投資家が保有する。
不動産や社債を小口のSTにする流れ

発行基盤を運営するProgmatの集計では、国内STの発行累計額は3,552億円超、案件累計数は84案件でした(2026年2月分)。同月の新規公開案件は5件・組成額859.0億円で、内訳は不動産STが3件・639.0億円、債券STが2件・220.0億円です。この集計は、発行基盤を運営するProgmat自身によるものです。Progmatは2025年8月21日に、Pacific Metaを含む3社と「金融×新事業」の実現を支える戦略的業務提携を発表しています。

活用領域③:権利・ID管理

権利・ID管理は、デジタル上の所有権や会員資格をNFT(非代替性トークン)として発行し、本人が保有を証明できるようにする使い方です。カシオ計算機は「VIRTUAL G-SHOCK」プロジェクトを2023年9月に公開し、同年12月にVIRTUAL G-SHOCK NFTを2種類販売しました。Pacific Metaは2024年3月から、このプロジェクトのコラボレーション・グローバル展開・コミュニティ運営を支援しています。

保有の証明、権利の移転、二次流通の三点で比べる。
会員データベースとNFTの違い

ブランドの会員権やデジタル商品の所有を台帳で示せると、二次流通やコミュニティ施策をブランド側が設計しやすくなります。権利の移転が自動で記録されることが、従来の会員データベースとの違いです。

活用領域④:トレーサビリティ

トレーサビリティは、原材料の産地から加工・流通までの記録を、関わる企業が同じ台帳に書き込む使い方です。従来は各社が別々の帳票やシステムで記録を持つため、問題が起きたときに経路をたどる作業に時間がかかっていました。共有台帳では、記録の書き手と時刻が残るため、どの段階で何が起きたかを関係者全員が同じ記録で確認できます。

産地、加工、流通の各社が同じ台帳に書き込み、経路を同じ記録で確認する。
原材料から流通までの共有記録

ただしトレーサビリティは、決済や証券に比べて取引の対価が直接動かない領域です。参加企業を集める費用を誰が負担するかを先に決めないと、共有台帳の利点が出にくくなります。

業務領域主体の例置き換える既存の仕組み主に減る作業
決済・送金J.P. Morgan(Kinexys)銀行間のメッセージと照合着金確認・照合
日本円の電子決済JPYC株式会社(JPYC)銀行振込送金処理・入金消込
証券のトークン化Progmat(発行基盤)紙・中央台帳での権利管理権利移転の事務
権利・ID管理カシオ計算機(VIRTUAL G-SHOCK)会員データベース保有の証明・移転記録

実用化が先行しているのは、お金と権利が動く領域です。記録の共有だけを目的にする用途より、照合や事務の削減額で投資回収を説明しやすいことが背景にあります。

企業の検討が今増えている理由

企業の検討が増えているのは、制度が整い、大手金融機関が本番運用に入ったためです。理由は制度の整備と、決済インフラの広がりに分けられます。

制度の整備と決済インフラの広がりが企業の前提を変えた。
検討が増えた二つの背景

理由①:制度の整備

日本では、法定通貨建てで発行価格と同額での償還が想定される一部のステーブルコインについて、資金決済法上の「電子決済手段」として整理される枠組みが設けられています。この枠組みを定めた令和4年改正資金決済法の関係政令は、2023年6月1日に施行されました。

2023年の改正資金決済法の施行から2026年の金融商品取引法等改正法の公布まで。
国内の制度整備の流れ
  • 改正資金決済法(2023年6月1日施行):電子決済手段の枠組みを整備
  • 改正資金決済法(2026年6月1日施行):ステーブルコインの裏付け資産の管理義務などを強化
  • 金融商品取引法:電子記録移転権利(セキュリティトークン)を有価証券として規律

制度の整備によって、トークンを使う事業は「実証実験の技術」から「制度に沿って事業化できる手段」に前提が変わりました。

理由②:決済インフラとAI経済圏

ステーブルコインは、ブロックチェーン上の決済を支える通貨の役割を担い始めています。その上に載るのがAIエージェントの支払いです。AIエージェントは銀行口座を持てませんが、ウォレットは持てるため、ステーブルコインで支払いを処理できます。

ブロックチェーン、ステーブルコイン、ウォレット、AIエージェントの役割。
AIエージェントの支払いを支える層

AIエージェント向けの決済規格x402の公式ダッシュボードでは、2026年10月16日までの30日間の取引件数は7,541万件、取引額は2,424万ドルでした。件数に対して金額はまだ小さく、立ち上がりの段階です。ただし人が介在しない決済が、共有台帳の上ですでに動いていることは事実として押さえておく必要があります。

ブロックチェーンが向く業務と向かない業務

ブロックチェーンが向くのは、複数の組織が同じ記録を信頼し合う必要がある業務です。1社の中で完結する業務には、従来のデータベースのほうが安く速く運用できます。自社の課題が向くかどうかは、次の5問で判定できます。

企業数、改ざん、照合コスト、権利の移転、要件の五問で判定する。
向く業務の判定の5問
質問YESの場合NOの場合
記録に関わる企業が複数社あるか次へ従来のデータベースが有力
記録の改ざんが事業上の問題になるか次へ共有台帳の利点が小さい
企業間の仲介・照合のコストが大きいか次へ削減効果が出にくい
資産や権利の移転を伴うか向く可能性が高い記録共有型として費用対効果を確認
処理速度や記録削除の要件が厳しくないか向く設計の見直しか他の手段を検討

向かない例は、社内だけで使う台帳と、個人情報のように後から削除する必要があるデータです。ブロックチェーンは記録を書き換えにくい仕組みのため、削除を前提にしたデータをそのまま書き込むと、要件と矛盾します。

判定で4問以上がYESになる業務は、検討を進める価値があります。1問目がNOなら、ブロックチェーン以外の手段から検討するのが近道です。

パブリック・プライベート・コンソーシアムの違いと選び方

ブロックチェーンは参加の仕方で3種類に分かれます。パブリック型は誰でもネットワークに参加できるタイプで、参加者を限定するパーミッション型は、管理者が1社のプライベート型と、複数の組織が共同管理するコンソーシアム型に分かれます。日本銀行決済機構局のレポートも同じ整理をしています。

パブリック型、プライベート型、コンソーシアム型の参加者と向く業務を並べる。
3種類のブロックチェーンの違い
種類参加者管理者費用の特徴向く業務
パブリック型誰でも参加可能特定の管理者なし取引ごとに手数料(ガス代)ステーブルコイン・トークンの流通
プライベート型限定1社自社でノードを運用社内やグループ内の記録
コンソーシアム型限定複数の組織参加組織で運用費を分担業界をまたぐ記録共有

パブリック型の代表例であるイーサリアムでは、取引の実行に必要な計算量を「ガス」と呼び、その対価をガス代として支払います。外部の利用者やステーブルコイン、トークンを扱う事業はパブリック型の上に構築し、特定の業界内で記録を共有するならコンソーシアム型を選ぶのが基本です。

種類の選定は、誰と記録を共有するかで決まります。共有相手が決まった後も、EthereumやSolana、L2のどれに載せるか、カストディ・署名基盤をどう組むかの判断が続き、Pacific Metaはこの選定と実装を支援メニューとして提供しています。

ビジネス活用で押さえる法規制とリスク

ブロックチェーンのビジネスでは、発行するトークンの性質によって適用される法律が変わります。法規制の論点と、設計上のリスクに分けて確認します。

法規制の論点

トークンの性質該当しうる区分主な法律必要になりうる対応
投資者に収益を分配する権利電子記録移転権利(セキュリティトークン)金融商品取引法金融商品取引業の登録など
法定通貨建てで同額償還を約する決済手段電子決済手段資金決済法資金移動業などの登録
上記以外の決済に使えるトークン暗号資産資金決済法暗号資産交換業の登録

電子記録移転権利は、多くの投資者の間で流通する可能性があることから、第一項有価証券として扱われます。暗号資産は資金決済法第2条第14項に定義されています。該当するかは個別具体的に判断されるため、設計の初期に確認が要ります。

収益分配の権利、同額償還の決済手段、その他の決済用トークンの区分。
トークンの性質と適用される法律

2026年7月23日には金融商品取引法等の改正法が公布されました。暗号資産を金融商品取引法の規律へ移す部分は未施行で、施行日は政令で定められる予定です。現時点で事業を設計する場合も、施行後の枠組みを前提に入れておく必要があります。

個人情報保護法との関係も論点です。ブロックチェーンに書き込んだ記録は削除が難しいため、個人情報は台帳の外に置き、台帳には照合用の情報だけを記録する設計が一般的です。

設計上のリスク

  • 発行体リスク:トークンの発行体が償還や運営を続けられなくなる
  • 準備資産リスク:裏付け資産の価値や管理に問題が生じる
  • 規制リスク:法改正で事業の前提が変わる
  • スマートコントラクトリスク:プログラムの不具合で資産が失われる
  • カウンターパーティーリスク:取引相手や委託先が義務を果たさない
  • 運用リスク:秘密鍵の管理ミスで資産を動かせなくなる

法務の確認は企画の最初に入れることが、設計のやり直しを防ぐ条件です。

発行体、準備資産、規制、スマートコントラクト、取引相手、運用のリスク。
設計時に確かめる六つのリスク

ブロックチェーン導入検討の進め方と確認チェックリスト

導入検討は、課題とユースケースを定め、規制・技術・事業性を並行して検証し、PoCで事業化を判断する順で進めます。PoCは技術の動作確認ではなく、事業化の判断材料として設計する点が要です。工程は次の4段階です。

課題の定義、並行検証、PoC、本番運用の順に進める。
導入検討の4段階
  1. 課題とユースケースの定義:向く業務の判定(5問)を使い、対象業務と関わる企業を特定
  2. 規制・技術・事業性の並行検証:トークンの法的区分、チェーンの種類、照合削減などの効果を同時に確認
  3. PoCの設計と判断基準:事業化に進む条件(処理件数・費用・参加企業数)を先に決めて検証
  4. 本番運用と体制:鍵管理、委託先管理、規制対応の責任部門を定めて運用開始
順番作業主担当部門期間の目安完了の判定
1課題とユースケースの定義事業企画1〜2か月対象業務と参加企業が文書で確定
2規制・技術・事業性の並行検証法務・システム・事業企画2〜3か月法的区分とチェーンの方針が決定
3PoCの設計と実施事業企画・システム3〜6か月事前に決めた判断基準で可否を判定
4本番運用と体制の構築事業部門・リスク管理案件により変動運用規程と責任部門が承認済み
検討の目的・論点確認すること確認先(一次情報)完了の判定
自社業務で使えるか関わる企業数と照合コストの規模社内の業務フロー・取引先5問の判定で4問以上YES
法務・規制上の要否トークンが有価証券・電子決済手段・暗号資産のどれに当たるか金融商品取引法・資金決済法、当局の公表資料法的区分と必要な登録が文書化済み
会計・税務の処理トークンの保有・移転の会計処理と税務監査法人・税理士、国税庁の公表資料処理方針を監査法人と合意
体制・委託先管理鍵管理と委託先の責任分担委託先の契約書・監査報告責任分担表が承認済み
パートナー選定発行基盤・チェーン・開発会社の候補各社の公式資料・提携発表選定基準と候補の比較表が完成

チェックリストを埋めていくと、ユースケースの選び方、トークンの法的区分、チェーンの種類、事業性の見込みが互いに影響し合っていることがわかります。法務部門だけでもシステム部門だけでも埋まらない項目が多く、社内の検討が比較表づくりで止まりやすいのはこのためです。部門をまたぐ論点を一体で設計する進め方は、支援内容で整理しています。

Pacific Metaのサービス

ブロックチェーンの事業構想・戦略設計を支援します。

業務課題の特定から適合性判断・PoC設計まで、導入検討の最初の一歩を伴走します。

事業構想・戦略設計サービスの詳細を見る

よくある質問

ブロックチェーンの導入費用はどのくらいかかりますか?

導入費用は、チェーンの種類、参加企業の数、既存システムとの接続範囲で大きく変わります。パブリック型の上に構築する場合は取引ごとのガス代が、コンソーシアム型では参加組織で分担するノードの運用費がかかります。本番運用時の費用は、PoCの段階で試算します。

NFTやDAOもビジネスに使えますか?

NFTは、会員権やデジタル商品の所有を示す手段として企業でも使われています。DAO(分散型自律組織)は、参加者がトークンで意思決定に関わる組織の形ですが、法人格や責任の所在に論点が残るため、事業に組み込む前に法務の確認が欠かせません。

暗号資産を持たないとブロックチェーンは使えませんか?

コンソーシアム型やプライベート型では、暗号資産を持たずに運用できる設計もあります。パブリック型の上で取引する場合はガス代の支払いが必要になるため、手数料の負担方法を設計段階で決めておきます。

PoCで終わらせないためには何が必要ですか?

PoCを始める前に、事業化に進む条件を数値で決めておくことです。処理件数や費用、参加企業数の基準が無いまま検証すると、技術は動いても事業として進めるかを判断できません。

ブロックチェーンのビジネス活用のまとめと次の一歩

ブロックチェーンのビジネス活用は、決済と証券の領域ですでに本番の取引で使われています。自社の課題が向くかどうかは、複数の企業が同じ記録を信頼し合う必要があるかで判定できます。導入を進める場合は、法務の確認を企画の最初に入れ、PoCを事業化の判断材料として設計することが要になります。

決済と証券で本番運用が進み、向く業務を判定し、法務とPoCを設計して進める。
ビジネス活用の要点

ここで扱った法規制は、2026年10月16日時点の公表資料に基づく一般的な整理です。個別の事業スキームが登録を要するかの判断は、弁護士や当局への事前相談で確認してください。基準日以降の法改正や政令の制定で、内容が変わる可能性があります。

ユースケースの絞り込みと規制区分の確認は、どちらかを先に終わらせてから次に進む工程ではありません。両者を並行して見ないと、検証に進んだ後で前提が崩れることがあります。社内だけで判断がつかない論点が残る場合は、検証に入る前の段階で外部の知見を入れると、PoCの判断基準を最初から事業化の条件に合わせられます。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言・投資助言ではありません。暗号資産には価格変動リスクがあり、投資元本を失う可能性があります。個別の判断はご自身の責任で行い、必要に応じて専門家にご相談ください。

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