デジタル通貨とは?電子マネー・暗号資産・CBDCの違いをわかりやすく解説

デジタル通貨とは?電子マネー・暗号資産・CBDCの違いをわかりやすく解説

デジタル通貨とは、紙幣や硬貨のような実体を持たず、電子データとして発行・流通するお金の総称です。1つのサービスを指す言葉ではなく、電子マネー・暗号資産・ステーブルコイン・CBDC(中央銀行デジタル通貨)という性質の異なる類型をまとめて呼ぶときに使われます。

給与のデジタル払いは2023年4月に解禁され、日本銀行は同じ2023年4月からデジタル円のパイロット実験を続けています。2025年9月にはゆうちょ銀行がトークン化預金の取扱い検討を発表しました。この動きはヒトの支払いにとどまりません。AIエージェントが自律的に決済するAI経済圏の基盤づくりとして、決済インフラそのものの入れ替わりが進んでいます。

この記事では、次のポイントを整理して解説します。

  • デジタル通貨の4つの類型と、電子マネー・暗号資産・ステーブルコイン・CBDCの違い
  • 日銀のデジタル円・ゆうちょ銀行のデジタル通貨など、日本国内の取り組み状況
  • 中国・欧州・米国で分かれる海外の路線
  • 企業の実務への影響と、確認しておくべき論点

本記事は2026年8月3日時点の公表情報に基づいています。

デジタル通貨とは

デジタル通貨とは、紙幣や硬貨のような物理的な実体を持たず、電子的なデータとして発行・流通する通貨の総称です。

押さえておきたいのは、デジタル通貨が単一の技術やサービスの名前ではないことです。SuicaやPayPayのような電子マネーも、ビットコインのような暗号資産も、日本銀行が検討するデジタル円も、この総称に含まれます。同じ言葉でも話し手によって指すものが違うため、まず類型を区別することが理解の出発点になります。

現金との違いは、価値の受け渡しの仕組みにあります。現金は紙幣や硬貨という物そのものを手渡した時点で決済が完了します。一方のデジタル通貨は、電子的な記録を書き換えることで価値が移転します。記録の管理には、事業者のサーバーで行う方式とブロックチェーン上の台帳で行う方式があり、どちらを採るかが類型ごとの性格の違いにつながっています。

日本の法律に「デジタル通貨」という区分はありません。実際に適用されるのは、電子マネーの前払式支払手段、ビットコインなどの暗号資産、円建てステーブルコインの電子決済手段という、資金決済法上の別々の枠です。中央銀行が発行するCBDCは、この3つのいずれとも異なり制度設計の検討段階にあります。つまり「デジタル通貨だから安全」「デジタル通貨だからリスクが高い」という括り方は成り立たず、どの枠に入るかで守られ方も義務も変わります。

デジタル通貨の4つの種類

デジタル通貨は大きく4つに分けられ、発行主体と価値の裏付けの有無で性質が変わります。

デジタル通貨の4類型:電子マネー・暗号資産・ステーブルコイン・CBDCの違い
比較軸電子マネー暗号資産ステーブルコインCBDC
発行主体民間事業者特定の発行主体なし民間事業者(銀行・資金移動業者・信託会社など)中央銀行
法定通貨との連動円建て(チャージした円の残高)連動しない(価格が変動)法定通貨に連動する設計法定通貨そのもの
価値の裏付け前払いされた資金なし円建て資産・信託財産など中央銀行の信用
法的位置づけ前払式支払手段など暗号資産(資金決済法)電子決済手段など各国で制度設計を検討中
代表例Suica、PayPayビットコインJPYCデジタル円(実証中)、デジタル人民元
主な用途日常の少額決済投資・送金決済・送金・企業間清算検討中(現金を補完する決済手段)

「ビットコインもデジタル通貨なのか」という点は混同されやすいところです。総称としては含まれます。ただし、発行主体を持たず価格が変動する点で、円の残高を動かす電子マネーとは性質が大きく異なります。

チャージした円を使う前払い型の電子マネー

SuicaやPayPayに代表される電子マネーは、利用者が前払い(チャージ)した円の残高を支払いに充てる仕組みです。動いているのは日本円の残高であり、円とは別の新しい通貨が生まれているわけではありません。もっとも身近なデジタル通貨ですが、法律上は「チャージ済みの支払い手段」という扱いで、通貨そのものではない点が他の類型との違いです。

資金決済法は、3月末と9月末の基準日に未使用残高が1,000万円を超える発行者に対し、その残高の2分の1以上を発行保証金として供託するよう義務づけています。発行者が倒産しても半分は保全される設計であり、逆にいえば残高の全額が保護される制度ではありません。

発行主体を持たず価格が変動する暗号資産

ビットコインに代表される暗号資産は、特定の発行主体や管理者を持たず、ブロックチェーン上で発行・流通するデジタル通貨です。法定通貨と連動する仕組みがないため価格は変動し、決済手段であると同時に投資の対象として取引されています。資金決済法上は「暗号資産」として定義され、売買の場を提供する事業者には登録制度が設けられています。

法定通貨に価値を連動させるステーブルコイン

ステーブルコインは、円やドルなどの法定通貨に価値を連動させることをめざして設計されたデジタル通貨です。日本では、法定通貨建てで発行価格と同額での償還が想定される一部のステーブルコインについて、資金決済法上の「電子決済手段」として整理される枠組みが設けられています。国内の代表例としては、円建てステーブルコインのJPYCが挙げられます。JPYCは2025年10月に資金移動業型として発行が始まり、累計発行額は2026年5月末時点で30億円を超えました(JPYC株式会社公表)。実験ではなく、企業が受け取りや支払いに使う候補として国内にも部品が出てきた段階です。

国の法定通貨をデジタル化するCBDC(中央銀行デジタル通貨)

CBDC(Central Bank Digital Currency)は、中央銀行が発行するデジタル形式の法定通貨で、日本語では中央銀行デジタル通貨と呼ばれます。民間が発行する他の3類型と違い、現金と同じく中央銀行が直接発行するお金です。

技術面では、中央銀行の口座への記帳で価値を移す「口座型」と、データ自体を移転する「トークン型」に分かれます。また、中央銀行が利用者に直接提供する直接型と、銀行などの仲介機関を挟む間接型があり、日本銀行は間接型の二層構造を基本形態と想定しています。

日本のデジタル通貨はどこまで進んでいるか

日本国内ではCBDCにあたるデジタル円が実証段階にあり、発行の可否は決まっていません。一方で、制度整備と民間の取り組みが先に動いています。

日本のデジタル通貨の取り組み状況:CBDC実証・制度整備・民間発行
年月主体出来事状態
2021年4月日本銀行デジタル円の概念実証フェーズ1を開始実証(完了)
2022年3月日本銀行概念実証フェーズ2を開始実証(完了)
2023年4月日本銀行パイロット実験を開始実証(継続中)
2023年4月厚生労働省給与のデジタル払いを解禁施行済み
2023年6月金融庁改正資金決済法が施行(電子決済手段の枠組み創設)施行済み
2025年9月ゆうちょ銀行トークン化預金(DCJPY基盤)の取扱い検討を発表検討段階
2025年10月JPYC株式会社円建てステーブルコインJPYCの発行を開始発行済み
2026年6月金融庁資金決済法の直近改正法が施行施行済み

発行未決定の日銀デジタル円

日本銀行は2021年4月から概念実証を2段階で実施し、2023年4月にパイロット実験へ移行しました。2026年6月10日には進捗報告書が公表され、実験用システムの構築・検証の結果とCBDCフォーラムでの議論の総括が示されました。2026年8月3日時点でもこの実験フェーズが続いています。

「いつから使えるのか」への答えは、未定です。日本銀行は、デジタル通貨を導入するかどうか自体が今後の国民的な議論の中で決まっていくとの立場を示しており、発行の可否はまだ決定されていません。実証が進んでいることと発行が決まっていることは別物であり、この違いを意識すると読者は報道を読み違えずに済みます。

ゆうちょ銀行のDCJPYはトークン化預金

2025年9月、ゆうちょ銀行とディーカレットDCPは、デジタル通貨基盤「DCJPY」を活用したトークン化預金の取扱いを、2026年度中を目途に開始することを検討すると発表しました。

ここで注意したいのが、「ゆうちょのデジタル通貨=デジタル円」という誤解です。両者は別物です。ゆうちょ銀行が検討しているのは、同行の決済用預金を裏付けとするトークン化預金で、預金保険の対象にもなります。日本銀行が発行するCBDCではなく、民間銀行の預金をブロックチェーン上で動かせる形にした仕組み、と整理するのが正確です。

保護の手厚さも通常の預金と違います。預金保険制度で全額が保護されるのは、無利息・要求払い・決済サービスの提供という3要件を満たす決済用預金で、利息のつく一般預金等の保護は1金融機関あたり元本1,000万円までです。企業が支払いに使う資金をこの器に置くなら、上限を意識せずに残高を持てる点が実務上の違いになります。

デジタル払い解禁と民間の制度整備

制度面では、2023年4月に労働基準法施行規則の改正が施行され、資金移動業者の口座で給与を受け取るデジタル払いが解禁されました。

ステーブルコインについては、2023年6月施行の改正資金決済法で「電子決済手段」の枠組みが設けられ、発行と仲介のルールが整理されました。2026年6月1日には直近の改正法も施行され、関連事業者への資産の国内保有命令や仲介業の創設など、制度の手当てが続いています。

枠組みができたことで、円建ての発行も動き出しました。2025年10月に発行が始まったJPYCは資金移動業型で、前掲のとおり累計発行額が30億円を超えています。ゆうちょ銀行が検討するトークン化預金と合わせると、銀行の預金を裏付けとする器と資金移動業型の器が並行して立ち上がる形です。円建てで受け取る側の選択肢はこの2つの器を軸に広がっていきます。日本のデジタル通貨は、CBDCの実証よりも民間発行と制度整備が先に実装段階へ進んでいる、というのが実情です。

海外のデジタル通貨は3つの路線に分かれる

海外では路線が割れています。中国はCBDCの実装を進め、欧州は発行に向けた準備を続け、米国はCBDCを否定してステーブルコイン路線を選びました。

中国・欧州・米国で分かれるデジタル通貨の3つの路線
国・地域方式ステーブルコインの扱い進捗(2026年8月3日時点)
中国CBDC(デジタル人民元)政策の中心はCBDC試験地域での運用を継続・拡大(2024年6月末時点で累計取引金額7兆元)
ユーロ圏CBDC(デジタルユーロ)政策の中心はCBDC。発行の可否は未決定準備フェーズを終え次段階へ。発行は未決定
米国民間ステーブルコイン(CBDCは禁止)制度の中心。100%の裏付け資産を義務づけGENIUS法が2025年7月に成立

実装が先行する中国のデジタル人民元

中国は主要国の中でCBDCの社会実装がもっとも進んでいます。中国人民銀行が発行するデジタル人民元(e-CNY)は、試験地域での運用を重ねながら対象を広げてきました。

規模は公表値で確認できます。中国人民銀行の陸磊副行長は2024年9月の記者会見で、2024年6月末時点の累計取引金額が7兆元に達し、試験地域が17の省・自治区・直轄市に及ぶと説明しました。国家主導でCBDCを実装まで持ち込む路線の代表例であり、CBDCが技術的に成立するかどうかは、すでに検証の済んだ論点だと分かります。

準備中の欧州と民間路線の米国

欧州中央銀行(ECB)は2023年11月からデジタルユーロの準備フェーズを進め、2025年10月にその完了と次段階への移行を発表しました。EUの立法が2026年半ばまでに整えば、2027年半ばの試験取引、2029年中の初回発行に向けて準備するとの見通しも示されています。ただし発行の最終決定は立法後とされ、こちらも確定ではありません。

米国は対照的です。2025年1月の大統領令で連邦機関によるCBDCの発行・推進が禁止され、同年7月には民間発行のステーブルコインに100%の裏付け資産を義務づけるGENIUS法が成立しました。国がデジタル通貨を発行するのではなく、ドル建てステーブルコインの発行を制度で枠づけて広げる路線です。

制度化と並行して流通も動いています。ブロックチェーン上のステーブルコイン決済額は、Visaが公開する分析ダッシュボードで2026年6月に調整後ベースの月間1.79兆ドルと記録されました。流通の中心はドル建てで、その発行体がGENIUS法の裏付け義務と監督の下に置かれる形になります。CBDCを持たない代わりに民間の発行体をドルの担い手として制度に組み込む設計であり、中国・欧州のCBDC路線とは通貨の担い手そのものが違います。

対立軸を一言でいえば、「国が発行するか、民間の発行を制度で枠づけるか」です。日本はCBDCの実証と民間ステーブルコインの制度整備を並行させており、両にらみの位置にいます。

企業にとってデジタル通貨は何を変えるか

企業への影響は、決済コストの削減にとどまりません。資金の動かし方と、それを支える業務の前提が変わります。影響が及びやすい領域は次のとおりです。

デジタル通貨が企業にもたらす変化の3領域
  • 決済・送金コストと入金サイクル:送金手数料と着金時間が構造的に変わる。決済網の中継が減れば資金繰りの前提も動く
  • 24時間365日の即時決済と自動執行:銀行営業日に縛られない資金移動。条件を満たしたら自動で支払うプログラマビリティ
  • 経理・システムの受け入れ準備:受け取る前に勘定処理と既存システムの接続点を整理する必要がある
  • AIエージェントによる自律決済:AIは銀行口座を持てないがウォレットは持てる。ブロックチェーン上の通貨が支払いの土台になる

規模の面でも、これは構想の話ではなくなりました。ステーブルコインの決済額は前掲のとおり月間で兆ドル単位に達しており、企業が取引先やサービスから「この手段で払いたい」と言われる確率は上がっていきます。AIエージェント向けの決済プロトコルx402のような仕組みも動き始めていますが、機械どうしの支払いはまだ立ち上がり期にあり、金額の規模ではステーブルコイン決済が先行しています。

自社にどこから関係するのかを見極めるために、最初に確認したい論点を整理しました。

検討の目的・論点確認すること確認先(一次情報)完了の判定
自社の決済・送金のどこに影響するか入出金フロー・海外送金・入金サイクルの棚卸し経理・財務部門の実務フロー影響を受ける業務プロセスの一覧ができている
ステーブルコイン・トークン化預金の受け入れ可否取引先からの受取・支払いの法的整理資金決済法の該当条文・金融庁公表資料受け入れる/受け入れない/保留の判断と根拠が文書化されている
会計・税務の処理保有時・受払時の勘定処理の方針会計監査人・顧問税理士処理方針の合意メモがある
システムの受け入れ準備既存の会計・決済システムとの接続点情報システム部門・ベンダー影響範囲と改修要否の一次評価が出ている

この表を埋める過程では、制度・技術・会計の論点が同時に動きます。法的整理は法務、システム接続は情報システム、勘定処理は経理と担当が分かれるため、どの部門も単独では判断を完結しにくいのが実情です。

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類型ごとに異なるデジタル通貨の注意点とリスク

デジタル通貨と一括りにすると、リスクの見積もりを誤ります。類型ごとに保護の仕組みが違うことを前提に、次の3点を確認しておくと判断を誤りにくくなります。

1つ目は、利用者保護の仕組みが類型ごとに別物であることです。電子マネーの未使用残高、暗号資産の価格変動、ステーブルコインの償還は、それぞれ適用される制度も、問題が起きたときに失うものも異なります。

前払式支払手段では基準日の未使用残高の2分の1以上が発行保証金として供託され、トークン化預金の裏付けとなる決済用預金は預金保険で全額が保護されます。一方、2026年6月1日施行の改正資金決済法では、電子決済手段等取引業者や暗号資産交換業者に対する資産の国内保有命令の枠組みが設けられました。破綻時に手元へ戻る割合が制度ごとに違うため、「デジタルのお金」という見た目の近さで企業が同じ管理ルールを当てはめると、社内の与信・資金管理の基準と実態がずれます。

2つ目は、CBDCに固有の論点です。中央銀行が取引データに接する範囲をどう設計するかというプライバシーの問題と、決済インフラが一元化された場合のシステム障害の影響は、発行前の制度設計で詰められている段階です。企業がデジタル円の議論を追うときは、利便性だけでなくこの2点がどう手当てされるかが見どころになります。

3つ目は、制度がまだ動いていることです。日本ではCBDCの発行が未決定で、ステーブルコインの制度も改正が続いています。今日の整理が1年後も同じとは限らないため、企業が意思決定する際は最新の公表情報を基準にする姿勢が欠かせません。

デジタル通貨のよくある質問

デジタル円はいつから使えますか

未定です。日本銀行は2023年4月からパイロット実験を続けていますが、発行するかどうか自体が決まっていません。導入の可否は今後の国民的な議論の中で決まっていくとされており、開始時期を示したスケジュールは公表されていません。

ゆうちょ銀行のデジタル通貨とは何ですか

ゆうちょ銀行が2026年度中を目途に取扱い開始を検討している、預金を裏付けとするトークン化預金(DCJPY基盤)です。日本銀行が発行するデジタル円(CBDC)とは発行主体も法的な性質も異なり、預金保険の対象になる点が特徴です。2025年9月の発表時点ではまだ検討段階で、確定した提供開始日は公表されていません。

ビットコインはデジタル通貨に含まれますか

総称としては含まれます。ただしビットコインは発行主体を持たず価格が変動する暗号資産であり、円の残高を動かす電子マネーや、法定通貨に連動するステーブルコインとは性質が異なります。同じデジタル通貨でも、支払い手段としての安定性は類型ごとに大きく違います。

デジタル通貨が普及すると現金はなくなりますか

現金がなくなると決まっているわけではありません。日本銀行は2020年10月に公表した取り組み方針で、現金に対する需要がある限り現金の供給も責任をもって続けると明記しています。デジタル円の発行自体が未決定である上、仮に導入される場合もCBDCは現金を補完する形で検討されています。

デジタル通貨のまとめ

デジタル通貨は単一のサービスではなく、電子マネー・暗号資産・ステーブルコイン・CBDCという性質の異なる4類型の総称です。日本ではデジタル円が実証段階で発行は未決定である一方、ステーブルコインの制度整備やトークン化預金の検討など、民間発の動きが先に実装へ進んでいます。

なお、本記事は制度の一般的な整理であり、個別の取引やスキームの法的な取扱いは弁護士等の専門家にご確認ください。

企業にとっての次の一歩は、4類型のどれが自社の業務に関係するのかを特定することです。制度・技術・会計にまたがる論点は1つの部門では閉じないため、企業が前掲のチェックリストを部門横断で埋めていく進め方が現実的です。

受け入れの可否や勘定処理のように、社内で結論が割れやすい論点は、企業が制度と技術の両面を見ながら切り分けると判断が早まります。外部の知見を交えて論点の地図を作る段階から企業が相談する選択肢もあります。Blockchain Magazineでは、デジタル通貨と企業実務の接点を今後も整理していきます。

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監修者:Pacific Metaマガジン編集部

Pacific Metaマガジン編集部は、ブロックチェーン領域を中心に、RWA(リアルワールドアセット)、セキュリティトークン(ST)、ステーブルコイン、NFTなどのトークン活用や、AI×ブロックチェーン領域における事業開発・実装に関する情報を発信する編集チームです。株式会社Pacific Metaが、グループ累計260社以上・41カ国以上のプロジェクトを支援してきた知見をもとに、記事の企画・監修を行っています。

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