4省庁が暗号資産による不動産決済の監視強化を要請、本人確認と報告を徹底

金融庁、警察庁、財務省、国土交通省の4省庁は2026年4月28日、暗号資産(仮想通貨)を用いた不動産取引におけるマネー・ローンダリング対策の強化を求める要請を出しました。高額な不動産取引と、国境を越えた即時送金が可能な暗号資産の組み合わせは、犯罪資金の洗浄に悪用されるリスクが高いと判断されたためです。本要請は、不動産および暗号資産の関連団体に対し、ルールの徹底と注意喚起を促す内容となっています。

事業者に求められる3つの具体的な対応策

4省庁が暗号資産による不動産決済の監視強化を要請、本人確認と報告を徹底

今回の要請では、不動産業者および暗号資産交換業者に対し、以下の3点を中心とした厳格な対応が求められています。

第一に、無登録業者の利用防止です。暗号資産を法定通貨に換金する行為などは「暗号資産交換業」に該当する可能性があるため、財務局などへの登録がない業者を利用しないよう注意が促されました。また、無登録営業の疑いがある業者を発見した際は、速やかに警察へ情報提供を行うことが求められています。

第二に、不動産業者における本人確認の徹底です。「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)」に基づき、暗号資産を用いた取引ではより厳格な本人確認(KYC)を実施する必要があります。取引に不審な点がある場合は、行政庁への届出や警察への通報を躊躇せずに行うよう要請されました。

第三に、暗号資産交換業者によるモニタリングの強化です。顧客の資産状況に照らして不自然に高額な不動産決済が行われるなど、不審な動きを検知した場合には、厳格な本人確認の実施と関係機関への報告を行う体制の構築が求められています。

外為法の改正と海外居住者による不動産取得の報告義務

今回の注意喚起では、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく報告ルールの遵守についても改めて強調されました。特に、海外から3000万円相当を超える暗号資産を受け取った場合には、法令に基づく報告義務が発生します。

また、2026年4月1日の制度変更により、海外居住者(非居住者)が日本の不動産を取得した際の報告義務が強化されました。従来は自己の居住用などの例外がありましたが、現在はその目的に関わらず報告の対象となっています。暗号資産を決済手段として用いる場合でも、これらの外為法上の手続きを適切に行うことが、コンプライアンス遵守の観点から不可欠となります。

ポイント

  • 金融庁など4省庁が、暗号資産を用いた不動産取引のマネロン対策強化を業界団体へ要請しました。
  • 不動産業者と暗号資産交換業者の双方に対し、厳格な本人確認と不審な取引の報告が義務付けられています。
  • 無登録業者による換金行為などの利用を防止し、疑わしい場合は警察へ通報する体制が求められます。
  • 2026年4月1日の外為法改正により、海外居住者による日本の不動産取得は目的を問わず報告対象となっています。
  • 高額決済と暗号資産の即時性が組み合わさるリスクに対し、法規制の枠組みをより厳格に運用する姿勢が示されたといえます。

監修者:Pacific Metaマガジン編集部

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