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ブロックチェーン総研by Pacific Meta

米SECスタッフが暗号資産に関する新FAQを公表。トークン買い戻しやリキッドステーキングの証券性基準を明確化する方針

米証券取引委員会(SEC)のスタッフが、暗号資産に関する新たなFAQ(よくある質問)を公表しました。このガイダンスでは、トークンの買い戻しやリキッドステーキング、ネットワークのアップグレード、利益の約束に関する規制上の解釈が示されています。要件を満たすステーキング受領書が非証券に分類される方針が示されたほか、ネットワークの現行用途の宣伝は原則として利益の期待を生じさせないとの見解が示されており、業界関係者にとって規制の明確化につながると見られます。

監修:ブロックチェーン総研編集部

株式会社Pacific Metaが運営する編集チームです。ステーブルコイン、RWA(リアルワールドアセット)、セキュリティトークン、NFTなどのトークン活用や、オンチェーン金融、AI×ブロックチェーン領域の事業開発・実装、暗号資産の基礎知識と国内取引所の使い方まで、ブロックチェーン事業の支援で得た知見をもとに記事の企画・執筆・監修を行っています。編集部や運営会社の詳細は公式サイトと編集方針をご覧ください。

ステーキング受領書とトークン買い戻しの取り扱い

SECスタッフが公表したFAQでは、リキッドステーキング(資産を預け入れてステーキングを行いながら受領トークンを受け取る仕組みとされています)やトークンの買い戻し(バイバック)に関する解釈が明確化されました。ガイダンスによると、一定の要件を満たすステーキング受領書については非証券のカテゴリーに該当すると示されています。また、暗号資産プロジェクトによるトークン買い戻しプログラムについても言及されており、これらが法的な投資契約や証券に該当するかどうかの判断基準が整理されています。

ネットワークの維持開発と利用促進における判断基準

今回のFAQでは、ネットワークのアップグレードや保守、および開発資金の調達に関する従前の立場が改めて確認されました。さらにSECスタッフは、ネットワークにおける現在の実際の用途を宣伝・促進する行為について、一般的には利益への期待を生み出すものには当たらないとの見解を示しました。これにより、稼働中のネットワークにおいて機能や利用実態を周知する活動は、証券規制上の利益の約束とはみなされにくい可能性が示されています。

ポイント

  • 米SECスタッフが新FAQを公表し、トークン買い戻しやリキッドステーキング、ネットワーク更新に関する解釈を整理した点で注目されます。
  • 一定の要件を満たすステーキング受領書が非証券カテゴリーに該当すると示された点で注目されます。
  • ネットワークの保守および開発資金の調達について、従前の立場が再確認された点で注目されます。
  • ネットワークの現在の用途を宣伝する行為は一般的に利益の期待を生じさせないとされ、プロジェクト運営におけるプロモーション方針の参考となる点で注目されます。

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