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ブロックチェーン総研by Pacific Meta

金融庁が本人確認のICチップ読取移行を前倒し要請。2027年4月の書類画像廃止に先行して暗号資産交換業者にも対応を促す方針

金融庁は2026年10月9日、金融機関等に向けてサイバーセキュリティ対策の強化と非対面本人確認の厳格化を求める注意喚起を公表しました。運転免許証などの本人確認書類画像の漏えいや不正アクセスの続発を受けた措置で、2027年4月1日に予定されている画像送信方式の廃止を待たず、ICチップ情報読取への速やかな移行を要請しています。この要請はサイバーセキュリティ指針上で金融機関等に含まれる暗号資産交換業者にも及ぶため、口座開設フローの早期見直しが必要になる点で業界内でも重要な動きとなります。

監修:ブロックチェーン総研編集部

株式会社Pacific Metaが運営する編集チームです。ステーブルコイン、RWA(リアルワールドアセット)、セキュリティトークン、NFTなどのトークン活用や、オンチェーン金融、AI×ブロックチェーン領域の事業開発・実装、暗号資産の基礎知識と国内取引所の使い方まで、ブロックチェーン事業の支援で得た知見をもとに記事の企画・執筆・監修を行っています。編集部や運営会社の詳細は公式サイトと編集方針をご覧ください。

金融庁が求めた3つの対策と政府全体の動き

今回の注意喚起の背景には、インターネット上に公開された顧客向けサービスや業務システムに対する不正アクセスの多発があります。運転免許証などの本人確認書類の画像を含む顧客情報が漏えいする事案が発生しており、金融庁はなりすましの手口が巧妙化していると指摘しています。

これに伴い政府全体でも対策が進められており、内閣官房の国家サイバー統括室は8日に関係省庁会議を開催しました。古川俊治サイバー安全保障担当相が事業者に対策強化を求める考えを示し、同室も9日に不正アクセスによる漏えい事案を踏まえた注意喚起を出しています。

金融庁が今回提示した要請は以下の3点です。

1点目は、外部委託先のリスク管理やインシデント発生時の対応態勢を含めたサイバーセキュリティ対策の点検です。

2点目は、非対面での本人確認において、提出された書類画像や容貌画像に不自然な点がないかを改めて確認することです。

3点目は、犯罪収益移転防止法施行規則の改正への対応です。金融庁はICチップ読取を極めて効果が高い不正対策と位置付けており、施行日を待たずに前倒しで対応を進めるよう促しました。

暗号資産交換業者への影響と口座開設フローの見直し

今回の文書の宛先は金融機関等と記載されており、特定の業態を個別に指定してはいません。しかし、前提となっている2024年10月策定の「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」では、銀行や保険会社と並んで暗号資産交換業者も金融機関等に含まれています。

また、暗号資産交換業者は犯罪収益移転防止法上の特定事業者に該当し、口座開設時の取引時確認が義務付けられています。

改正施行規則が施行される2027年4月1日以降は、スマートフォンで本人確認書類と顔写真を撮影して送信する方式が利用できなくなります。現在この方式を採用して口座開設を受け付けている暗号資産取引所は、マイナンバーカードのICチップ読取をはじめとする新方式への切り替えを前倒しで進める必要があると見られます。

ポイント

  • 金融庁が本人確認書類画像の漏えい事案続発を受け、2027年4月の画像送信方式廃止を待たずにICチップ読取へ移行するよう前倒しを要請した点で注目されます。
  • ガイドライン上の金融機関等には暗号資産交換業者も含まれるため、取引所各社もセキュリティ強化と本人確認厳格化の対象となります。
  • スマートフォンによる書類撮影と顔写真の送信方式が廃止されるため、マイナンバーカード等のIC読取への早期切り替えが必要となる点で業務運営に直結します。
  • 外部委託先のリスク管理やインシデント対応態勢の点検、不自然な画像の再確認も求められており、包括的なサイバー対策の再点検が必要となります。

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