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ブロックチェーン総研by Pacific Meta

Web3とブロックチェーンの違いとは?関係と企業活用の進め方をわかりやすく解説

Web3とは、ブロックチェーンを基盤に、利用者がデータや資産を自分で持てるインターネットの構想です。ブロックチェーンはその構想を支える台帳技術で、Web3は構想、ブロックチェーンは基盤技術という関係にあります。

記録と支払いは、どう変わる?
従来は事業会社、金融機関、取引先、利用者がそれぞれの記録を持つ。ブロックチェーンでは共有台帳で記録と支払いを扱う。

国内では2025年10月27日に、JPYC株式会社が資金決済法上の電子決済手段として日本円ステーブルコインの発行を始めました。企業の決済や記録がブロックチェーンに載る段階に入り、その上ではAIエージェントの支払いも扱えるようになります。銀行口座を持てないプログラムでも、ウォレットは持てるためです。

  • Web3は所有を軸にした構想、ブロックチェーンは共有台帳の技術
  • ブロックチェーンはWeb3専用ではなく、許可型の業務利用も一般的
  • 成果が出ている事例は決済・追跡など既存業務の時間とコストの削減
  • トークンの法区分で必要な登録と体制が変わる点に注意
  • 検討の起点は台帳に載せる範囲と参加者の特定
監修:ブロックチェーン総研編集部

株式会社Pacific Metaが運営する編集チームです。ステーブルコイン、RWA(リアルワールドアセット)、セキュリティトークン、NFTなどのトークン活用や、オンチェーン金融、AI×ブロックチェーン領域の事業開発・実装、暗号資産の基礎知識と国内取引所の使い方まで、ブロックチェーン事業の支援で得た知見をもとに記事の企画・執筆・監修を行っています。編集部や運営会社の詳細は公式サイトと編集方針をご覧ください。

Web3とブロックチェーンの違いと関係

Web3は、利用者がデータや資産を自分で持てるインターネットの構想です。ブロックチェーンは、取引記録を複数の参加者で共有し、改ざんを難しくする台帳技術です。Web3という語は2014年に、イーサリアム共同創設者のギャビン・ウッド氏が作りました。

Web3とブロックチェーンを指すもの、役割、使う主体、用途の範囲で比べる。
構想と基盤技術の違い

両者の違いを項目ごとに並べると次のとおりです。

項目Web3ブロックチェーン
何を指すかインターネットのあり方の構想記録を共有する台帳技術
役割所有・ログイン・決済の形を変える記録の共有と改ざん防止、取引の自動実行
具体例NFT、DAO、dappビットコイン、イーサリアム、ソラナ、Corda
使う主体個人の利用者とサービス事業者個人に加え、金融機関や事業会社の業務
Web3以外での利用対象外社内外の業務記録、証券の発行管理など

Web3のサービスでも、チェーン上で動くのは一部です。ethereum.orgは、鍵をサーバー側に置いたり、重要な処理を集権的なサーバーで済ませてからチェーンに書き込んだりすると、集権的なサービスと変わらなくなると説明しています。ブロックチェーンはWeb3の部品であり、Web3の構想を採らない企業もブロックチェーンだけを業務に使えます。

Web3とは何か、Web1・Web2との違い

Web3は、インターネットの使い方の3段目にあたる構想です。ethereum.orgはWeb1を読み取り専用、Web2を読み書き、Web3を読み書きと所有と整理しています。

Web1の読み取り専用からWeb2の読み書き、Web3の所有までの変化。
読む、書く、持つへの変化
世代主な使い方データを持つ主体代表例
Web1読むサイトの運営者静的なWebページ
Web2(2004年〜)読む・書く少数のプラットフォーム企業SNS、動画共有サービス
Web3読む・書く・持つ利用者自身(ウォレットで保有)NFT、DAO、dapp

Web2では、利用者はコンテンツを作れても、それを所有したり収益化したりはできませんでした。Web3では、利用者がトークンでデジタル資産を直接持ち、イーサリアムのアドレスで複数のサービスに1つのログインで入れます。ethereum.orgは核となる原則として、分散型、パーミッションレス、ネイティブな決済機能、トラストレスの4つを挙げています。

Web3を構成する主な要素は、ウォレット、トークン、スマートコントラクト、DAOです。

  • ウォレット:資産と記録を保有し、署名で取引を承認する道具
  • トークン:NFTなど、チェーン上で持ち主が記録されるデジタル資産
  • スマートコントラクト:条件どおりに取引を実行するプログラム
  • DAO:トークン保有者が投票し、コードが結果を実行する組織形態

ウォレットは人だけでなくプログラムにも持たせられるため、AIエージェントが支払いを行う基盤にもなります。Web3の差分は所有であり、企業にとっては顧客データ・権利・支払いをどこに置くかの設計問題になります。

ブロックチェーンとは何か、仕組みとできること

ブロックチェーンとは、取引の記録をまとめたブロックを順につなぎ、複数の参加者で同じ台帳を持つ技術です。ビットコインの仕様と概念実証は2009年に公開され、イーサリアムのメインネットは2015年7月30日に稼働しました。

共有台帳、参加者の合意、スマートコントラクトの3つの仕組みと業務の変化。
ブロックチェーンでできること

ブロックチェーンでできることは3つに整理できます。

  • 共有台帳で記録を持つため、1か所の書き換えでは記録を改ざんしにくい
  • 中央の管理者を置かず、参加者の合意で記録を確定できる
  • スマートコントラクトで、決めた条件の取引を自動で実行できる

イーサリアムのスマートコントラクトは、チェーン上に置かれ、プログラムどおりに動くコードです。誰でも独自のデジタル資産やアプリケーションを作れます。

業務で向くのは、複数の会社が同じ記録を信頼する必要がある場面です。1社の中で完結する記録なら、従来のデータベースで足ります。

ブロックチェーンの種類、パブリックとプライベート

ブロックチェーンには、誰でも参加できるパブリック型と、参加者を限定するプライベート型・コンソーシアム型があります。イーサリアムとソラナは、インターネットにつながれば誰でも使えるパブリック型です。

パブリック、コンソーシアム、プライベートの参加者と用途を並べる。
参加者で分かれる3つの型
種類参加者記録の公開範囲主な用途
パブリック不特定多数原則として誰でも閲覧可能暗号資産、ステーブルコイン、NFT、dapp
コンソーシアム許可された複数の組織参加組織の範囲金融機関や業界団体の共同基盤
プライベート許可された1組織中心運営組織の範囲社内やグループ内の記録管理

Progmatの説明では、プライベート型・コンソーシアム型は多くの場合、参加を許可する主体を置いてアクセス範囲を限定します。三菱UFJ信託銀行はProgmatの本番開発で2019年に許可型基盤を比較検証し、同年9月時点でCordaの採用を決めました。Web3はパブリック型を前提にしますが、企業の業務利用では許可型も選ばれています。自社案件で最初に決めるのは誰が台帳に参加するかで、ここでチェーンの種類が決まります。

Web3とブロックチェーンの企業活用事例

企業の活用は、決済、金融商品の発行管理、サプライチェーン、IPとファンマーケティングの4分野で進んでいます。どの事例も、既存の記録や支払いの仕組みを置き換える形で始まっています。

決済、金融商品、サプライチェーン、IPとファン施策の4分野。
企業活用の4分野

決済・送金のステーブルコイン

JPYC株式会社は2025年10月27日、日本円建てステーブルコインJPYCの発行を始めました。JPYCは資金決済法上の電子決済手段で、発行体は資金移動業の登録を受けています。

日本円で保全し、電子決済手段として発行し、4つのチェーンで送金する。
円建てステーブルコインの仕組み
  • 置き換える仕組み:銀行振込による円の送金から、チェーン上の円建てトークンの送金へ
  • 保全:日本円(預貯金および国債)で発行残高の100%以上を保全
  • 対応チェーン:Ethereum、Avalanche(C-Chain)、Polygon、Kaiaの4つ
  • 実績:2026年7月時点でオンチェーン流通額は20億円超でした(JPYC社発表)

金融商品の発行と管理

三菱UFJ信託銀行は、デジタル証券の発行管理基盤Progmatの開発で、許可型のブロックチェーンを採用しました。証券の発行管理では、パブリック型より参加者を限定した基盤が選ばれやすいことを示す事例です。

Progmatで受益権の記録を個別管理から共有台帳へ移す変化。
受益権の記録の持ち方の変化

サプライチェーンの追跡

Walmartは2016年10月にIBMと、米国のマンゴーと中国の豚肉の追跡で概念実証を発表しました。Hyperledger Fabricの仕組みを使い、米国のマンゴーの産地追跡にかかる時間は7日から2.2秒になりました。

2016年の概念実証から産地追跡の短縮、対象の拡大までの経過。
Walmartの産地追跡の経過
  • 置き換える仕組み:集権的なデータベースによる追跡から、取引先と共有する台帳へ
  • 実績:その後、5社のサプライヤーの25品目超を追跡できるようになりました

IPとファンマーケティング

カシオ計算機は2023年9月に「VIRTUAL G-SHOCK」プロジェクトを公開し、同年12月にNFTを2種類販売しました。Pacific Metaは2024年3月からグローバル展開とコミュニティ運営を支援し、2024年8月22日にはSTEPN GOとのコラボレーションを発表しています。製品ブランドの体験を、店頭や広告だけでなくデジタル上の所有と参加まで広げる取り組みです。

プロジェクト公開からNFT販売、支援開始、コラボ発表までの4段。
VIRTUAL G-SHOCKの歩み

国内大手の方針としては、NTTドコモとアクセンチュアが2022年11月8日に、Web3の普及と社会実装に向けた連携で合意しました。スクウェア・エニックス・ホールディングスは2022年3月期の株主向けメッセージで、ブロックチェーンを重点投資領域の中で最も重要なテーマに挙げています。

主体分野旧から新への置き換え実績
JPYC株式会社決済・送金銀行振込からステーブルコイン送金へ2025年10月に発行開始
三菱UFJ信託銀行金融商品許可型の共有台帳を基盤に採用2019年にCordaの採用を決定
Walmartサプライチェーン集権的なデータベースから共有台帳へ産地追跡が7日から2.2秒に
カシオ計算機IP・ファン施策物理製品のみからNFTとコミュニティへ2023年12月にNFT2種を販売

成果が出ている事例は、Web3らしさよりも既存の記録や決済の時間とコストを下げた業務から出ています。

Web3とブロックチェーンのよくある誤解

Web3とブロックチェーンには、断片的な説明から生まれた思い込みが多くあります。代表的な4つを、実際の仕組みと並べます。

同一視、暗号資産専用、絶対に改ざんされない、中央の企業が不要の4つの誤解と実際。
Web3とブロックチェーンの誤解
よくある誤解実際
Web3とブロックチェーンは同じものWeb3は構想で、ブロックチェーンはそれを支える技術です。ブロックチェーンはWeb3以外の業務にも使われます
ブロックチェーンは暗号資産のための技術証券の発行管理や食品の産地追跡など、暗号資産を扱わない用途でも稼働しています
載せたデータは絶対に改ざんされない共有台帳のため書き換えは難しくなりますが、チェーン外のサーバーやスマートコントラクトの欠陥は残ります。書き込む前のデータが誤っていれば、誤りがそのまま記録されます
Web3では中央の企業が不要になる多くのサービスは画面やデータの一部を企業のサーバーで動かしています。ethereum.orgも集権的なインフラへの依存を課題に挙げています

検討の論点は、どの記録を共有台帳に載せるかです。

Web3とブロックチェーンのリスクと日本の規制

Web3とブロックチェーンには、技術上のリスクと法規制上の論点の両方があります。

技術、運用、顧客体験、法規制の4層でリスクを整理する。
把握しておくリスクの層

技術と運用のリスク

ethereum.orgは、Web3の限界として取引手数料の高さ、技術的な参入障壁の高さ、教育、集権的なインフラへの依存を挙げています。企業の立場では、次の損失として表れます。

秘密鍵、スマートコントラクト、ウォレット操作、手数料のリスクを損失の形で示す。
企業に表れる4つの損失
  • 秘密鍵を失うと、保有する資産や権利を取り戻せない
  • スマートコントラクトに欠陥があると、資産の流出や誤った取引が起きる
  • ウォレット操作が難しいと、顧客が途中で離脱し施策が使われない
  • 手数料が上がる時間帯は、小額の取引ほど採算が合わない

秘密鍵の管理体制は、技術選定と同じ重さで設計する必要があります。

日本の法規制

日本では、トークンの性質によって適用される法律が分かれます。法定通貨の価値と連動するいわゆるステーブルコインについて、資金決済法上の「電子決済手段」として扱う枠組みが設けられています。

2023年の電子決済手段の制度開始から2026年の金商法改正法の成立までの動き。
国内の制度の整備
制度対象状態基準日
令和4年改正資金決済法電子決済手段の取引業など2023年6月1日施行2026年10月16日
令和7年改正資金決済法暗号資産サービス仲介業の新設、裏付け資産の管理など2026年6月1日施行2026年10月16日
2026年金融商品取引法等改正法暗号資産の金商法への移管2026年7月成立・公布、原則部分は未施行2026年10月16日
金融商品取引法(既存)セキュリティトークン(デジタル証券)施行済み2026年10月16日

2026年金融商品取引法等改正法は、無登録業者への罰則引き上げなど一部が2026年8月12日に施行されました。暗号資産を金商法へ移す原則部分は、施行日を定める政令が基準日時点で出ていません。企画するトークンがどの法区分に当たるかで、必要な登録と体制が変わります。

Web3・ブロックチェーン導入検討の進め方

導入検討は、技術を選ぶ前に業務と法区分を決めるところから始まります。進め方は4段階に分かれます。

範囲と参加者の特定、種類と法区分の判定、PoCの指標設計、体制と委託先の選定。
導入検討の4段階
  1. 業務課題を定め、台帳に載せる記録の範囲と参加者を特定する
  2. 参加者からチェーンの種類を、トークンの性質から法区分を判定する
  3. PoCで本格導入の可否を判断する指標(処理時間、コスト、運用負荷)を設計する
  4. 本番の運用体制と、鍵管理やシステム開発の委託先を選定する

PoCは試してみる場ではなく、本格導入するかを判断する材料を集める場として設計します。判断指標を決めずに始めたPoCは、終わっても結論が出ません。

業務と範囲、法区分と会計、鍵管理、PoCの4観点で確認する。
導入検討のチェックリスト

4段階のうち、どの論点がどこまで決まったかは次の表で確かめられます。

検討の論点確認すること確認先完了の判定
業務課題と載せる範囲共有台帳に載せる記録と、載せない記録の線引き事業部門、取引先対象の記録と参加者の一覧が確定している
チェーンの種類と参加者パブリック型か許可型か、参加を許可する主体は誰かシステム部門、参加予定の組織採用する種類と参加条件が文書化されている
トークンの法区分暗号資産、電子決済手段、有価証券のどれに当たるか法務部門、弁護士、金融庁区分と必要な登録・委託先の要否が判定済み
会計・税務保有・受け取り・支払い時の会計処理と税務経理部門、監査法人、税理士処理方針について監査法人と合意している
鍵管理と委託先秘密鍵を誰がどう保管し、紛失時にどう復旧するかシステム部門、カストディ事業者鍵管理の手順書と責任分担が決まっている
PoCの判断指標本格導入を決める数値の基準事業部門、経営層合格ラインと判断の期日が合意されている

台帳に載せる範囲、トークンの法区分、鍵管理を含むシステム構成は、事業・法務・システムの3部門の判断が互いに影響し合います。どれか1つを先に決めると他の前提が崩れやすく、社内の検討が論点の洗い出しで止まりやすいのはこのためです。範囲の特定から法区分の判定、実装体制までを一体で進める場合の進め方は、支援内容で確認できます。

Pacific Metaのサービス

ブロックチェーンの事業構想・戦略設計を支援します。

業務課題の特定から適合性判断・PoC設計まで、導入検討の最初の一歩を伴走します。

事業構想・戦略設計サービスの詳細を見る

Web3とブロックチェーンのよくある質問

Web3とブロックチェーンはどちらを先に学ぶべきですか?

業務での活用を考えるなら、ブロックチェーンの仕組みから押さえるのが近道です。Web3の所有やDAOの考え方は、共有台帳とスマートコントラクトの理解があると具体的に読めます。自社が個人向けサービスを作るかどうかで、Web3の構想まで踏み込むかを決められます。

導入費用の目安は決まっていますか?

決まった相場はありません。費用は、パブリック型か許可型か、自社でノードを運用するか、スマートコントラクトの監査を入れるか、鍵管理を委託するかで大きく変わります。PoCの段階で判断指標とあわせて費用の構成を分けて見積もると、本番の予算を組みやすくなります。

エンジニアがいなくても始められますか?

検討の初期段階は、エンジニアがいなくても進められます。載せる記録の範囲と参加者、トークンの法区分の判定は、事業部門と法務部門が中心になる作業です。実装と鍵管理の段階では、開発や運用を担う社内外の技術者が必要になります。

暗号資産を扱う場合の会計・税金はどうなりますか?

企業の会計処理は、保有目的やトークンの区分で変わるため、監査法人と方針を合わせて決めます。暗号資産取引から生じる所得は、現時点では原則として総合課税の対象です。2026年7月に成立した金融商品取引法の改正法に伴い、暗号資産取引業者が取り扱う暗号資産の売却など一定の取引から生じる所得は、改正法の施行日の翌年1月以降に申告分離課税へ移行する予定です(施行日は本記事の基準日時点で確定していません)。取引時点の取扱いは国税庁の公表資料で確認してください。

ここで扱った制度と技術の内容は、2026年10月16日時点の公表資料に基づく一般的な整理です。個別の事業スキームが登録を要するかなどの判断は、弁護士や当局への事前相談で確認してください。基準日以降の法令改正や政令の制定により、内容が変わる場合があります。

Web3とブロックチェーンのまとめと次の一歩

Web3は所有を軸にしたインターネットの構想で、ブロックチェーンはそれを支える共有台帳の技術です。ブロックチェーンはWeb3の外でも使えるため、企業は構想の採否と切り離して業務への適用を判断できます。

Web3は構想、ブロックチェーンは技術。業務で使い、範囲と法区分を先に決める。
Web3とブロックチェーンの要点

成果が出ている事例は、JPYCの円送金やWalmartの産地追跡のように、既存の記録や決済の時間とコストを下げた業務です。検討では、載せる記録の範囲と参加者、トークンの法区分を先に決めます。ブロックチェーン総研では、こうした判断に使える制度と実装の情報を今後も掲載します。

自社のどの記録を共有台帳に載せ、どの法区分で設計するかは、事業・法務・システムをまたいで決める論点です。参加者が変わればチェーンの種類が変わり、トークンの性質が変われば必要な登録が変わるため、1部門の判断だけでは確定しません。論点の整理から実装体制の設計までを一体で進める方法は、支援内容で確認できます。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言・投資助言ではありません。暗号資産には価格変動リスクがあり、投資元本を失う可能性があります。個別の判断はご自身の責任で行い、必要に応じて専門家にご相談ください。

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