Storj Labsが米破産法第11条を申請、事業およびネットワーク稼働は継続

分散型ストレージを運営するStorj Labsが、過去の債務清算を目的として米国連邦破産法第11条(Chapter 11)の適用を自主申請しました。破産手続き中もStorjネットワークおよびSTORJトークンは通常通り稼働を継続しており、分散型ストレージ機能などの事業運用に支障はないと発表されています。会社側は再建手続きにおいてトークン保持者にも会社の株式を付与する意向を示していますが、裁判所の承認や債権者弁済の優先順位が関係するため、トークン保持者の今後の権利や価値に関する影響は不確定な状態となっています。

債務整理に向けた破産法第11条申請と稼働維持

Storj Labsが米破産法第11条を申請、事業およびネットワーク稼働は継続

Storj Labsは自社の成長だけでは解決が難しくなった過去の債務を整理するため、米国破産法第11条の適用を申請しました。この手続きは企業の事業を終了させるものではなく、裁判所の監督のもとで事業活動を継続しながら財務の再構築を図るための再建型手続きとされています。Storjの分散型ストレージネットワークおよびSTORJトークンは引き続き機能しており、100カ国以上に分散されたノードやデータ保管の運用は通常通り維持されていると説明されています。

STORJトークン保持者への株式付与計画と課題

Storj側は今回の財務再編計画において、経営陣や既存投資家だけでなくSTORJトークン保持者やコミュニティに対しても、再建後の会社の株式(持ち分)を提供する方針を示しています。ただし、破産保護手続きにおいては法的理由から債権者への弁済が優先される仕組みとなっています。そのため、トークン保持者に向けた株式提供計画の実現には破産裁判所による承認が必須であり、現時点ではトークン保持者がどのような条件や割合で株式を得られるか明確ではなく、不透明感が残されています。

ポイント

  • Storj Labsが過去の債務処理を目的に米国連邦破産法第11条(再建型破産手続)を申請しました。
  • 破産申請中も分散型ストレージネットワークおよびSTORJトークンの稼働は通常通り継続されています。
  • トークン保持者に再建後の会社株式を提供する計画があるものの、債権者の優先清算や裁判所の承認が必要となる点で注目されます。

監修者:Pacific Metaマガジン編集部

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