2026年4月10日、政府は暗号資産(仮想通貨)を「金融商品」として規制の対象に含める金融商品取引法(金商法)の改正案を閣議決定しました。これまでは資金決済法のもとで主に支払い手段として扱われてきましたが、投資目的での利用拡大を受け、より厳格な投資家保護の枠組みへ移行します。同日には暗号資産の分離課税法案も成立しており、日本の暗号資産市場は法整備と税制の両面で大きな転換期を迎えています。
インサイダー取引規制と発行者への開示義務を導入
今回の改正案では、暗号資産の取引における公正性を確保するため、未公開情報に基づくインサイダー取引が禁止されます。これまで暗号資産市場では直接的な法規制がなかった分野ですが、金商法の下に置かれることで、株式などと同様の不公正取引規制が適用されることになります。
また、暗号資産の発行者に対しては、年1回の情報開示が義務付けられます。これにより、投資家はプロジェクトの状況や財務情報などを定期的に確認できるようになり、情報の非対称性の解消と市場の透明性向上が図られる見通しです。
事業者名称の変更と無登録業者への厳罰化
法改正に伴い、関連事業者の名称は従来の「暗号資産交換業者」から「暗号資産取引業者」へと変更される見通しです。これは、暗号資産が決済手段から投資対象である金融商品へと位置づけが変わることを象徴しています。
さらに、無登録で暗号資産の販売を行った業者に対する罰則が大幅に強化されます。改正案では、拘禁刑の上限が現在の3年から10年に、罰金の上限が300万円から1000万円へとそれぞれ引き上げられることが規定されました。悪質な無登録業者を排除し、健全な市場環境を維持する政府の強い姿勢が示されています。
今後のスケジュールと市場への影響
片山さつき金融相は閣議後の会見において、改正案の今国会での成立を目指す考えを明らかにしました。成立後は準備期間を経て、2027年度中に施行される見込みです。
同日には、暗号資産の利益を一律20%の分離課税とする法案も成立しています。金商法への移行による投資家保護の強化と、税制面での整備が同時に進むことで、これまで参入を控えていた層や機関投資家による利用が促進される可能性があります。
ポイント
・暗号資産の定義を資金決済法から金融商品取引法上の金融商品へ移行
・未公開情報を利用したインサイダー取引の禁止を新たに規定
・暗号資産発行者に対し、年1回の情報開示を義務付け
・無登録業者への罰則を拘禁刑最長10年、罰金1000万円に引き上げ
・2027年度の施行を目指し、投資家保護と市場の健全化を推進