日本政府、暗号資産を「金融商品」に分類する金商法改正案を閣議決定

日本政府は2026年4月10日、暗号資産を正式に「金融商品」として規定する金融商品取引法(金商法)の改正案を閣議決定しました。これまで資金決済法の下で主に「決済手段」として扱われてきた暗号資産が、株式や債券と同様の「投資対象」として法的に位置付けられることになります。この転換は、市場の公正性と透明性を高め、投資家保護を抜本的に強化することを目的としています。

規制枠組みの移行と不公正取引の禁止

日本政府、暗号資産を「金融商品」に分類する金商法改正案を閣議決定

今回の法改正により、暗号資産の規制管轄は従来の資金決済法から金商法へと移行します。これは、暗号資産が実態として決済よりも投資目的で利用されるケースが増加している現状に対応したものです。

新たに導入される規制の柱の一つが、インサイダー取引の禁止です。未公開の重要事実(新規上場や発行体の財務状況など)を知る立場の者が、その公表前に取引を行うことが明確に禁じられます。また、暗号資産の発行体に対しては、年1回の情報開示(ディスクロージャー)が義務付けられます。これにより、投資家はより透明性の高い情報に基づいて投資判断を行うことが可能になります。

片山さつき財務相は閣議後の記者会見で、市場の公正性と透明性を確保することで、成長資金の供給拡大と投資家保護を両立させる姿勢を強調しました。

事業者への影響と罰則の大幅な強化

法改正に伴い、関連事業者の定義も変更されます。これまで「暗号資産交換業者」と呼ばれていた登録業者の名称は、今後は「暗号資産取引業者」へと改められます。

また、市場の健全性を損なう無登録業者に対しては、罰則が大幅に強化されます。無登録で暗号資産の販売などを行った場合の罰則は、現行の「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」から、「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」へと引き上げられます。国内の暗号資産口座数が1300万件を超え、詐欺関連の苦情も増加傾向にある中、厳しい罰則を設けることで不正行為の抑止を図る狙いがあります。

今後のスケジュールと市場への期待

この改正案が今国会で可決された場合、早ければ2027年度中にも施行される見通しです。

暗号資産が金商法の枠組みに入ることで、機関投資家にとっては参入障壁が下がる可能性があります。株式市場と同等の規制基準が適用されることは、市場の信頼性を高め、より広範な投資資金の流入を促す呼び水になると期待されています。また、関連する税制改正の議論においても、暗号資産の利益を従来の雑所得から、株式と同様の申告分離課税(一律20%)へと変更し、他の金融商品との整合性を図る動きも見られます。

ポイント

  • 日本政府が暗号資産を「金融商品」と位置付ける金商法改正案を閣議決定しました。
  • 未公開情報に基づくインサイダー取引が禁止され、発行体には年次開示義務が課されます。
  • 無登録業者に対する罰則が強化され、懲役刑は最長10年、罰金は最大1000万円に引き上げられます。
  • 今国会で成立すれば2027年度中に施行される予定であり、市場の健全化が進むと見られます。
  • 法的な位置付けが明確になることで、機関投資家の参入や市場の成熟が期待されます。

監修者:Pacific Metaマガジン編集部

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