AMLにおけるオンチェーン分析とは、ブロックチェーン上の取引履歴を解析し、送受金相手のアドレスが犯罪や制裁対象と関係していないかを判定してマネーロンダリング対策に使う手法です。暗号資産やステーブルコインの入出金ごとにリスクの度合いを付け、最後は担当者が受け入れや送金の可否を判断します。

国内では2023年6月1日に改正犯罪収益移転防止法の関連規定が施行され、暗号資産と電子決済手段の移転に送付人・受取人の情報を通知するトラベルルールが始まりました。AIエージェントがステーブルコインで支払う取引も同じ公開台帳に記録されるため、相手が人かプログラムかを問わず、アドレスを判定する業務はこれから広がります。
- 公開台帳のアドレスの来歴を判定するマネロン対策の手法
- 交換業者にとっては犯収法上の義務を実装する手段
- 入金審査・出金前確認・継続監視・流出時の追跡で利用
- DEXやミキサー経由は追跡に限界があり人の確認が前提
- 導入は対象取引の確定とツール選定を並行して進める形
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株式会社Pacific Metaが運営する編集チームです。ステーブルコイン、RWA(リアルワールドアセット)、セキュリティトークン、NFTなどのトークン活用や、オンチェーン金融、AI×ブロックチェーン領域の事業開発・実装、暗号資産の基礎知識と国内取引所の使い方まで、ブロックチェーン事業の支援で得た知見をもとに記事の企画・執筆・監修を行っています。編集部や運営会社の詳細は公式サイトと編集方針をご覧ください。
オンチェーン分析とはAMLで何をする手法か
オンチェーン分析は、誰でも閲覧できるブロックチェーンの取引記録をもとに、資金がどのアドレスからどこへ流れたかをたどる分析です。AMLの文脈では、取引単位でリスクを見る考え方からKYT(Know Your Transaction、取引の相手と来歴を確認すること)とも呼ばれます。

業務としては、次の4つの工程に分かれます。
- アドレスのラベル付け(取引所、不正流出、制裁対象などの属性を付ける)
- 資金の流れの追跡(何回の移転を経て自社に届いたかをたどる)
- リスクスコアの算出(関係の近さと属性からリスクの度合いを出す)
- 担当者の確認と記録(受け入れ・送金の判断と、その根拠を残す)
ブロックチェーン上の移転記録は公開されており、追跡そのものは可能です。ただしオンチェーン分析は「怪しいかどうか」を自動で決める仕組みではなく、人が判断するための材料を作る工程と捉えると、業務の分担を設計しやすくなります。
オンチェーン分析が必要になる事業者
オンチェーン分析が法令上の義務と結び付くのは、犯罪収益移転防止法の特定事業者として暗号資産や電子決済手段を扱う事業者です。2023年6月施行の改正で、電子決済手段等取引業者も特定事業者に加わりました。

| 事業類型 | 法令上の位置づけ | オンチェーン分析の扱い |
|---|---|---|
| 暗号資産交換業者 | 特定事業者。取引時確認、記録の保存、疑わしい取引の届出、トラベルルールの通知義務 | 義務を果たすための判断材料と記録を作る手段 |
| 電子決済手段等取引業者 | 2023年6月から特定事業者。電子決済手段の移転に通知義務 | 同上 |
| 暗号資産・ステーブルコインで決済を受ける事業会社 | 業態により異なる | 受入可否を説明する根拠として実務上必要 |
| トークン発行事業者 | 発行形態と業態により異なる | 流通先の把握や不正利用の検知に使う |
特定事業者に当たらない企業でも、受け入れた資金の出どころを取引先や監査から問われる場面はあります。受入・送金の可否を説明する根拠として、アドレスの確認記録を残しておくことが実務上の備えになります。自社がどの区分に当たるかは、業務の内容によって変わるため個別に確認が要ります。
企業がオンチェーン分析に注目する背景
2026年2月、金融庁と警察庁の共催で、暗号資産交換業者を対象としたフォーラムが初めて開かれました。金融庁が2026年7月に公表した資料によると、登録暗号資産交換業者の全27社が参加し、日本暗号資産等取引業協会なども加わって、交換業者からマネロン対策や金融犯罪対策の取組事例が紹介されました。

ステーブルコインの国内流通も始まっています。2025年10月27日には日本円建てのJPYCの発行が始まり、改正資金決済法は2026年6月1日に施行されました。暗号資産交換業者以外の企業がステーブルコインで送金や決済を受ける場面が増え、受け取る資金の来歴を確認する必要は交換業者の外にも広がっています。
預金取扱金融機関の側でも、2025事務年度の金融行政方針で共通課題の「共同化」が掲げられ、取引モニタリングを共同で行う動きがあります。マネロン対策は個々の企業の工夫から、業界で共通化する業務基盤へ移りつつあり、導入の時期を判断する場面が早まっています。
AIエージェントによる決済も同じ流れの上にあります。プログラムが自動で支払う取引は件数が多く、1件ずつ人が見る運用では追いつきません。アドレスの判定を仕組みとして持っておくことが、こうした取引を受け入れる前提になります。
オンチェーン分析と従来の取引モニタリングの違い
銀行の取引モニタリングは、口座名義と取引時確認で得た顧客情報を起点に、取引の異常を見つけます。オンチェーン分析は名義のないアドレスを起点に、その来歴から相手の属性を推定する点が異なります。

| 項目 | 銀行の取引モニタリング | ブロックエクスプローラー | オンチェーン分析ツール |
|---|---|---|---|
| 見る対象 | 自行の口座と取引明細 | 個別の取引とアドレス | 複数チェーンの取引のつながり |
| 識別の単位 | 口座名義 | アドレス | ラベルを付けたアドレス群 |
| 相手の特定方法 | 取引時確認の情報 | 利用者が自分で調べる | 属性ラベルとの照合 |
| 検知できるもの | 名義と取引パターンの異常 | 取引の有無と金額 | 不正・制裁関連アドレスとの関係 |
| 限界 | 自行の外の流れは見えない | 判定や警告の機能がない | 名義は分からず推定にとどまる |
ブロックエクスプローラーは取引を調べる道具であり、リスクの判定や警告は担いません。オンチェーン分析はアドレスの来歴で判定するため、自社が持つ顧客情報と突き合わせて初めてAMLの業務として成立します。
AML業務でのオンチェーン分析の使われ方
オンチェーン分析は、資金が自社に入る前後と出ていく前に使われます。主な場面は4つです。

- 入金時のリスク審査
- 出金前のスクリーニング
- 保有アドレスの継続監視
- 不正流出時の資金追跡
場面①:入金時のリスク審査
顧客から暗号資産やステーブルコインの入金があったとき、コンプライアンス担当者は送付元アドレスの来歴を確認します。不正流出や制裁対象との関係が近い入金は、反映を保留して顧客へ確認する運用にしておくと、受け入れの判断を記録に残せます。

場面②:出金前のスクリーニング
顧客が外部へ送金を指示した時点で、送付先アドレスを照合します。交換業者の場合はトラベルルールの通知と同じタイミングで行うと、送付先の確認と通知の記録を1つの流れにまとめられます。

場面③:保有アドレスの継続監視
一度問題なしと判定したアドレスも、後から不正に関わることがあります。分析ツールのラベルは更新されるため、取引のある顧客アドレスを定期的に再判定することで、後発のリスクに気付けます。

場面④:不正流出時の資金追跡
自社や取引先から資金が流出したとき、流出先のアドレスから資金の移動をたどります。移動先が交換業者であれば、その事業者や当局への連絡につなげる材料になります。海外の分析事業者の日本導入も進んでおり、Pacific MetaもEllipticの日本導入を支援しています。

オンチェーン分析に関するよくある誤解
オンチェーン分析は便利な道具ですが、期待される役割と実際にできることには差があります。

| よくある誤解 | 実際 |
|---|---|
| ツールを入れればAML対応は完了する | ツールが作るのは判断材料と記録まで。届出の判断や規程整備は事業者が担う |
| リスクスコアが高ければ犯罪に関わっている | スコアは関係の近さを示す目安で、確定には担当者の確認が要る |
| ブロックチェーンはすべて追跡できる | 追跡を難しくする技術や取引経路があり、限界がある |
| ステーブルコインは発行体が止めるので監視は不要 | FATFは2026年3月の報告書で、ステーブルコインの悪用が増加傾向にあると指摘している |
FATFの同報告書は、発行体に流通市場の監視や凍結機能などの制御を推奨しています。発行体の対策は受け取る側の確認を置き換えるものではありません。
日本の規制とオンチェーン分析の対応関係
日本の暗号資産・電子決済手段に関わるAMLの義務は、主に犯罪収益移転防止法が定めています。義務の対象となる事業者の区分は先に示した表のとおりで、ここでは義務ごとにツールと人の分担を整理します。

| 義務 | 根拠 | オンチェーン分析で担う部分 | 人と社内規程で担う部分 |
|---|---|---|---|
| 取引時確認 | 犯罪収益移転防止法 | 顧客アドレスの来歴の確認 | 本人確認と確認記録の作成(7年保存) |
| 疑わしい取引の届出 | 同上 | 不正関連アドレスとの関係の検知 | 届出の要否の判断と届出 |
| トラベルルール | 同法 第10条の3、第10条の5 | 送付先アドレスの属性確認 | 送付人・受取人情報5項目の通知 |
| 取引記録等の保存 | 同法(トラベルルールの通知事項の記録は規則第24条) | 判定結果と根拠の記録 | 記録の保存体制(取引記録は7年保存) |
トラベルルールで通知するのは、送付人の氏名・住所等・アドレスの3項目と、受取人の氏名・アドレスの2項目です。国内外の暗号資産交換業者等への移転は、金額や種類にかかわらず対象になります。ただし個人や無登録業者への移転、電子決済手段のうち特定信託受益権、同等の規制が無いとして告示で指定された国・地域への移転は除かれます。この改正はFATFの勧告を受けたもので、FATFは2018年10月に暗号資産へ勧告を適用することを明確にしています。

表のとおり、分析ツールが担うのは判断材料と記録の作成までで、届出の判断と規程の整備は事業者自身の責任として残ります。
オンチェーン分析の限界と導入時の注意点
オンチェーン分析には、追跡が難しくなる取引経路があります。限界を知らずに運用すると、正当な顧客の入金を拒んだり、逆に見逃して行政対応を招いたりします。

限界①:DEXとクロスチェーン
DEXは、スマートコントラクトで第三者を介さずに取引を成立させる仕組みです。交換業者などの管理が入らないため、違法な取引が誰にも検知されずに実行される可能性があると指摘されています。チェーンをまたぐ移転では、追跡の途中で流れが見えにくくなります。

限界②:ミキサーとプライバシー技術
暗号資産の移転記録は公開されていますが、ミキサーのように複数の資金を混ぜて追跡を難しくする技術もあります。ミキサーを経由した資金は来歴をたどりにくくなるため、スコアだけで判断しない運用が要ります。

限界③:アンホステッドウォレット
アンホステッドウォレットは、交換業者などが管理しないウォレットです。個人が管理するウォレットでは所有者の特定が難しく、トラベルルールでも個人への移転は通知の対象外です。FATFは2026年3月の報告書で、ステーブルコインがアンホステッドウォレットでのP2P取引に使われる可能性を指摘しています。

限界④:誤検知と運用負荷
ラベルとの関係が遠い取引まで警告を出すと、確認待ちの入金が積み上がります。自動判定の閾値と人の確認手順を先に決めておかないと、誤検知の処理で運用が止まります。

オンチェーン分析の導入検討の進め方
オンチェーン分析の導入は、ツールを選ぶ作業ではなく、対象の取引とリスク基準を決めてから業務の流れに組み込む作業です。進め方は次の工程表のとおりです。

| 順番 | 作業 | 主担当部門 | 関与部門 | 期間の目安 | 完了の判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 対象の取引とチェーンの確定 | 事業部門 | コンプライアンス | 不明(事業計画による) | 扱う銘柄・チェーン・入出金の場面が一覧になっている |
| 2 | リスク基準とアラート閾値の設計 | コンプライアンス | 法務 | 不明 | 保留・拒否・受入の基準が文書になっている |
| 3 | ツール選定 | コンプライアンス | システム | 不明 | 対応チェーン、ラベルの範囲、API連携、トラベルルール対応、日本語支援を比較済み |
| 4 | 既存の顧客情報・取引システムとの連携 | システム | コンプライアンス | 不明 | 判定結果が顧客情報と紐付いて記録される |
| 5 | 試行運用と規程化 | コンプライアンス | 事業部門、監査 | 不明 | 社内規程と確認手順が承認されている |
期間は扱う取引の量と既存システムの構成で大きく変わるため、目安を一律には示せません。ラベルの範囲は分析事業者によって異なりうるため、自社が扱うチェーンと取引先で実際に照合して確かめることが選定の要になります。

自社の支払いや承認の記録を残す用途では、Pacific Metaが開発するOnchain Auditのように、支払い・承認をチェーン上に記録してAIが全トランザクションを自動チェックするプロダクトもあります。

| 検討の目的・論点 | 確認すること | 確認先 | 完了の判定 |
|---|---|---|---|
| 対象取引とチェーンの範囲 | 扱う銘柄・チェーン・入出金の場面 | 事業計画、取引先との契約 | 対象一覧が確定している |
| リスク基準と閾値 | 保留・拒否・受入を分ける条件 | 犯罪収益移転防止法、警察庁JAFICの法令概要 | 基準が社内文書になっている |
| ツールの対応範囲 | 対応チェーン、ラベルの範囲、API連携 | 分析事業者の仕様書と試用 | 自社の取引で照合した結果がある |
| 顧客情報・取引システム連携 | 判定結果を顧客情報と紐付ける方法 | 自社システムの設計書 | 連携方式が決まっている |
| 記録と届出の流れ | 判定根拠の記録と届出判断の手順 | 金融庁のトラベルルール資料 | 記録項目と担当者が決まっている |
| 社内規程 | 確認手順と例外処理の承認者 | 社内規程、監査部門 | 規程が承認されている |
閾値の設計、ツールの選定、社内規程の整備は、コンプライアンス・システム・事業部門にまたがる判断です。扱うチェーンや取引先の構成によって最適な基準が変わるため、社内だけでは決めきれない論点が残りやすくなります。導入の進め方は支援内容で確認できます。
Pacific Metaのサービス
ブロックチェーンの事業構想・戦略設計を支援します。
業務課題の特定から適合性判断・PoC設計まで、導入検討の最初の一歩を伴走します。
事業構想・戦略設計サービスの詳細を見るよくある質問
オンチェーン分析ツールの費用はどのくらいか
公表価格を示している事業者は限られ、多くは個別の見積もりです。費用は対象チェーンの数、判定する取引の件数、API連携の有無で変わるため、自社の取引量を先に把握してから見積もりを取ると比較しやすくなります。
ステーブルコインだけを扱う場合も必要か
ステーブルコインもブロックチェーン上で移転するため、送付元や送付先の来歴を確認する必要は暗号資産と同じです。FATFが2026年3月の報告書で悪用の増加を指摘しているように、発行体の対策とは別に受け取る側の確認が求められます。
自社で分析の人材を持つべきか
日常の判定はツールが担えますが、警告が出た取引を判断する担当者は社内に置く必要があります。届出の要否は事業者が判断する義務であり、外部に任せきりにはできません。
トラベルルールの通知と分析ツールは別物か
別物です。トラベルルールは送付人と受取人の情報を事業者間で通知する仕組みで、分析ツールはアドレスの来歴からリスクを判定する仕組みです。両方を同じ送金の流れで運用すると、確認と記録を一度に済ませられます。

オンチェーン分析とAMLのまとめ
オンチェーン分析は、公開台帳のアドレスの来歴から人が判断するための材料と記録を作る工程です。犯罪収益移転防止法やトラベルルールの義務と組み合わせて初めてAMLの業務になります。

DEXやミキサー、アンホステッドウォレットの経路には追跡の限界があるため、閾値と人の確認手順を先に決めてからツールを選ぶ順序が導入の基本です。
対象取引の範囲、リスク基準、社内規程は相互に影響し、どれか1つだけを決めても運用は回りません。部門をまたいで基準をそろえる段階で、外部の知見を借りる場面が出てきます。
免責事項
ここでの内容は2026年10月16日時点の公表資料に基づく一般的な整理です。自社の事業が特定事業者に当たるか、どの義務が課されるかの判断は、弁護士や当局への事前相談で確認してください。基準日以降の法令改正や当局の公表により、内容が変わる場合があります。