暗号資産取引所最大手のBinance(バイナンス)と同社の創設者であるチャンポン・ジャオ(CZ)氏が、イギリスの個人投資家グループから、少なくとも1億5,000万ポンド(約2億ドル)の損害賠償を求める集団訴訟をロンドン高等裁判所に提起されました。原告側は、同社がイギリスの規制当局からの承認を得ずに、リスクの高い暗号資産デリバティブ商品を個人投資家に提供・販売したと主張しています。この訴訟は、無許可のプラットフォームがハイリスクな商品を販売した際の責任の所在を問うものであり、Web3業界における規制遵守の重要性を改めて示す出来事として受け止められています。
訴訟の背景と原告側の主張
イギリスの法律事務所であるKP Lawが主導し、約1,700人の個人投資家が原告となってロンドン高等裁判所に訴状を提出しました。原告側の主張によると、Binanceは2019年末から、イギリスの「金融サービス・市場法(FSMA)」に違反する形で、レバレッジトークン、先物、オプションなどの複雑でリスクの高いデリバティブ(金融派生商品)を、適切な規制上の承認なしに提供したとされています。
さらに、イギリスの規制当局である金融行動監視機構(FCA)は2021年1月に個人投資家への暗号資産デリバティブの販売を全面的に禁止しましたが、原告側はBinanceがこの禁止令の前後を問わず、広告やSNS、電子メールなどを通じてプロモーションを行い、商品の提供を続けていたと指摘しています。原告の中には、Binanceによる規制が課される前にデリバティブ取引によって132,000ドル(約10万ポンド)以上に相当する多額の損失を被った顧客も含まれています。
被告の対象とバイナンス側の対応
今回の訴訟で被告として指名されているのは、ケイマン諸島に登録されているBinance Holdings Ltd、アラブ首長国連邦(UAE)に登録されているNest Exchange、創設者のチャンポン・ジャオ(CZ)氏、およびBinance取引所を運営する「氏名不詳の人物」です。
これに対し、Binanceの広報担当者は自らの利益を法廷で守る(争う)意向を表明しています。ただし、現在進行中の訴訟手続きであることを理由に、現時点では詳細なコメントを控えています。一方で、「Binanceはユーザーに対する義務を果たし、適用される法律に従って運営することに引き続きコミットしている」と説明しています。
業界への影響と重要性
今回の出来事は、暗号資産取引所がグローバルに展開する中で、現地の金融規制を遵守することの重要性を改めて示す事例となっています。これまで暗号資産市場では「自己責任(Buyer beware)」が原則とされる傾向がありましたが、無許可でハイリスクな商品を販売した事業者側がどの程度その損失責任を負うべきかという、法的な境界線が争われることになります。
特にイギリスでは、FCAが暗号資産に対するリスクベースの包括的な規制枠組みを2027年から本格導入する準備を進めており、事業者や経営陣に対する法的責任の追及が厳格化する流れの中にあります。今回の集団訴訟の結果は、今後のWeb3ビジネスにおけるコンプライアンス設計や、グローバル展開におけるライセンス取得の戦略に大きな影響を与える可能性があります。
ポイント
- 英国の個人投資家約1,700人が、Binanceと創設者CZ氏に対し、少なくとも1億5,000万ポンド(約2億ドル)の損害賠償を求める集団訴訟を提起しました。
- 原告側は、Binanceが2019年末から、規制当局の承認なしにレバレッジトークンや先物、オプションなどのハイリスクなデリバティブ商品を販売・宣伝したと主張しています。
- 英国では2021年1月にFCAが個人向け暗号資産デリバティブを禁止しましたが、Binanceはこの禁止の前後を通じて提供を続けていたとされています。
- Binance側は「法廷で自らの利益を守る」と表明し、適用法に準拠した運営を行っていると主張して争う姿勢を示しています。
- この訴訟は、無許可プラットフォームが提供したハイリスク商品による損失について「誰が責任を負うべきか」という、今後のWeb3業界の規制とコンプライアンスに影響を与える重要な法的判断となる点で注目されます。