米証券取引委員会(SEC)は、トークン化証券の上場および取引を対象とした「イノベーション免除」を発表しました。この措置により、取引所としての登録を行わなくても、包括的に5年間にわたりトークン化証券の上場や取引を行うことが認められます。オンチェーン会場でのトークン化米国株式取引には取引上限や透明性要件が課されるものの、米上院における暗号資産法案の進展停滞に対する対応として、米国の資本市場をデジタル時代へと進める重要な転換点になると見られます。
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免除制度の内容と取引要件
SECが導入したイノベーション免除は、トークン化証券を取り扱う取引会場に向けた包括的な5年間の時限措置です。通常、証券の取引や上場を行うプラットフォームには取引所としての正式な登録が義務付けられますが、今回の免除によりその登録を行わずに取引サービスを提供することが可能となります。
対象となるオンチェーンの取引会場では、トークン化された米国株式の取引が認められます。ただし、無制限に取引が解禁されるわけではなく、取引上限の設定や透明性に関する要件を満たすことが条件として定められています。
導入の背景と資本市場のデジタル化
今回の免除措置について、SECは米国の資本市場をデジタル時代へと導くための施策であると位置づけています。
あわせて本措置は、米上院において暗号資産に関する法制化が進展しなかったことへの対応策としても位置づけられています。議会での立法作業が停滞する状況下において、規制当局が時限的な免除枠組みを提示することで、市場参加者がコンプライアンスを意識しながらトークン化証券の取引環境を構築できるように支援する狙いがあると見られます。
ポイント
- 米SECがトークン化証券の上場および取引に対し、取引所登録を不要とする包括的な5年間のイノベーション免除を発表しました。
- オンチェーンの取引会場においてトークン化された米国株式の取引が可能となりますが、取引上限や透明性要件の遵守が求められます。
- SECはこの措置を米国の資本市場をデジタル時代へ導くためのものと位置づけており、オンチェーン上での金融商品取引の進展という点で注目されます。
- 米上院における暗号資産関連法案の進展停滞に対応する形で打ち出された規制枠組みである点も重要視されています。